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「勝浦タンタンメン」又はこれと紛らわしい表記の使用の対策について

(2015年10月28日 19:02)

 おかげさまを持ちまして第10回B-1グランプリin十和田は33万4000人においでいただきました。成功に導かれた地元十和田市、実行委員会そして数多くのボランティアの皆様とともに、来場者の皆様に感謝申し上げます。

 なお表題の件についてですが、「熱血!!勝浦タンタンメン船団」(千葉県勝浦市)のゴールドグランプリ受賞に伴い、多くの方から東京を中心とした勝浦市以外での「勝浦タンタンメン」又はこれと紛らわしい表記の使用に関するお問い合わせと、一部抗議を受けております。

 「勝浦タンタンメン」はまちおこしを目的とした地域ブランドであり、登録商標(商標登録第5703819号)ですので商標権者であるONE勝浦企業組合(旧:勝浦タンタンメン船団企業組合)の許可なく使用することはできません。東京都内においては現在以下1店舗のみが「勝浦タンタンメン」の使用を認められております。

  ・B-1グランプリ食堂(秋葉原)

 過日の報道でも取り上げていただきましたが、商標の無断使用によって、消費者に誤認される可能性のある状態で食品が提供されているとして、すでに複数の店舗について「地域ブランド監理監視機構」に通報があったことを確認しています。

 その中でも特にお問い合わせ・抗議などの多い「大勝軒next」については、勝浦店、上野店共に公認店ではなく、「熱血!!勝浦タンタンメン船団」及び「B-1グランプリ」とは一切関係ございません。また、「地域ブランド監理監視機構」によれば、過去には「大勝軒next渋谷店」に対し通告を行っているとのことですので、引き続き対応してまいります。

 昨今偽装表示が問題になっております。私たちは地方創生の取り組みとして、地域ブランドを大切に育て、消費者保護の観点から「地域ブランド監理監視機構」の指導を受け、対応に努力しておりますが、残念ながらまだまだ十分ではございません。

 消費者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、なにとぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 なお、地域ブランドの不正使用に関する情報提供につきましてはこちらにてご協力をお願いいたします。

<PDF版はこちら>

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