芸術性があれば「児童ポルノ」ではない? 弁護士が答える ツイート 2016年5月6日 19時1分 ざっくり言うと 芸術性があれば「児童ポルノ」ではないのかを弁護士に聞いている 「被写体が18歳未満だと児童ポルノになってしまうことはあり得る」と指摘 「芸術性があるがゆえに児童ポルノではないという判決はない筈」とも語った 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。