拘置所の接見撮影禁じる判決が確定

拘置所の接見撮影禁じる判決が確定
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弁護士が容疑者や被告と拘置所で接見する際に、撮影が認められるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は上告を退ける決定を出し、拘置所の判断で撮影を禁止できるとした判決が確定しました。
法務省は警備上の問題や、証拠隠滅のおそれなどを理由に、容疑者や被告と接見する際の撮影を認めていませんが、東京の弁護士は「接見する権利には撮影も含まれている」として国を訴えました。

1審の東京地方裁判所は「今回のケースでは逃亡や証拠隠滅のおそれが生じるとは認められず、撮影を理由に接見を中止したのは違法だ」として、国に10万円の賠償を命じました。

一方、2審の東京高等裁判所は「接見する権利に撮影は含まれず、拘置所は庁舎を管理する権限に基づいて、撮影を禁止することができる」として、1審の判決を取り消し、弁護士の訴えを退けました。

これに対して、弁護士は上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の山本康幸裁判長は16日までに上告を退ける決定を出し、拘置所の判断で撮影を禁止できるとした判決が確定しました。

接見中の容疑者や被告の撮影を巡っては、認めない立場の法務省と、接見の権利に含まれるとする日弁連=日本弁護士連合会の間で意見が対立していました。