第20代国会がドアを開けるやいなや反企業立法があふれ出る態勢だ。加湿器殺菌剤事件などに対する非難世論を背に、企業活動の過ちを厳罰する立法が大挙して推進されている。開院後、先週末までの約10日間に議員が発議した法案が178件にもなり、この中には過剰立法というほどの法が多数含まれている。
被害を受ける大衆と被害を与える企業を2つに分けて企業を断罪しようというのは政界の長年の癖だ。まるで法がないから加湿器事件が起きて消費者被害が発生するという形だ。既存の法律でも十分に処罰できるものを、どうしても特別法を作って重処罰するいわゆる「人民裁判法」を再び作るということだ。民事訴訟で解決できることを国家が処罰し、私法の公法化も増える傾向だ。特に最近の検察のロッテ捜査で見るように、反企業感情に便乗して日常の企業活動は中断されても良いといった過剰な取り締まりを行うことも加速化している。
問題は企業を固く締めつける規制が今でもあふれ出て、その処罰条項だけでも企業家たちはすでに深刻なリスクにさらされているという事実だ。第19代国会の時にいわゆる経済民主化関連法案10件余りが通過して、懲役・罰金刑の対象になる企業活動は一層細かく規定された。特に労働・環境・保健・安全などに関する規制はともすると重処罰であり代表理事の責任である重罪に追い込む。「まだ起業するのですか?」という冷笑が産業現場に広まっているというのは、ただ出てきた話ではない。事業に成功しても処罰、失敗しても前科者になるのが現実だ。
公正取引法を例に挙げれば、仕事の集中的発注など8罪目について全て人身拘束刑をあてるような法が強化された。「下請け取引法」の場合は、私的契約の原則を打ち破って国家の公権力的な干渉が露骨になったケースだ。元請け企業が下請け企業の発注を不当に取り消す場合、被害額の3倍まで懲罰的な賠償責任を負わせる。年俸5億ウォン以上の役員報酬を公開させて成功した個人を社会的な妬みのまなざしの標的にすることまで広がっている。経済がどうなろうが成功した企業をこらしめるほどに愚衆は拍手し、そのような過程の中で憎しみと復讐の悪法があふれ続ける。
問題はこうした重罰主義が必然的に「過剰犯罪化」を招くという点だ。「犯罪ではないことを犯罪化」や「処罰水準が過度なこと」を過剰犯罪化と呼ぶはずだが、その結果は事実上、全国民の前科者化だ。キム・イルジュン成均館(ソンギュングァン)大学経済学科教授の分析によれば罰金刑以上の刑罰を一度でも受けた前科者の数は1996年は600万人余り(累積基準)だったのに2010年は1100万人余りに達した。約1100万人ならば全体人口の22%で、15歳以上の人口の26.5%にもなる。国民の4分の1が前科者だ。犯罪が増えたということよりも、以前は処罰を受けなかった行為まで厳罰して、また民事訴訟で解決する問題も国家が立ち上がって取り締まる中で生まれた結果だ。行政規制を破ったことを犯罪と規定するいわゆる行政犯罪はすでに1982年に殺人・強盗などの刑法上の犯罪を上回ったし、2010年に入ってからは全体犯罪の70%も占めている。
国民と企業を処罰する法が増えるほど、前科者は増えて経済的自由は一層抑圧される。経済活性化法は期待することもないだろう。国民と企業を重処罰する過剰立法だけでも自制してほしい。
被害を受ける大衆と被害を与える企業を2つに分けて企業を断罪しようというのは政界の長年の癖だ。まるで法がないから加湿器事件が起きて消費者被害が発生するという形だ。既存の法律でも十分に処罰できるものを、どうしても特別法を作って重処罰するいわゆる「人民裁判法」を再び作るということだ。民事訴訟で解決できることを国家が処罰し、私法の公法化も増える傾向だ。特に最近の検察のロッテ捜査で見るように、反企業感情に便乗して日常の企業活動は中断されても良いといった過剰な取り締まりを行うことも加速化している。
問題は企業を固く締めつける規制が今でもあふれ出て、その処罰条項だけでも企業家たちはすでに深刻なリスクにさらされているという事実だ。第19代国会の時にいわゆる経済民主化関連法案10件余りが通過して、懲役・罰金刑の対象になる企業活動は一層細かく規定された。特に労働・環境・保健・安全などに関する規制はともすると重処罰であり代表理事の責任である重罪に追い込む。「まだ起業するのですか?」という冷笑が産業現場に広まっているというのは、ただ出てきた話ではない。事業に成功しても処罰、失敗しても前科者になるのが現実だ。
公正取引法を例に挙げれば、仕事の集中的発注など8罪目について全て人身拘束刑をあてるような法が強化された。「下請け取引法」の場合は、私的契約の原則を打ち破って国家の公権力的な干渉が露骨になったケースだ。元請け企業が下請け企業の発注を不当に取り消す場合、被害額の3倍まで懲罰的な賠償責任を負わせる。年俸5億ウォン以上の役員報酬を公開させて成功した個人を社会的な妬みのまなざしの標的にすることまで広がっている。経済がどうなろうが成功した企業をこらしめるほどに愚衆は拍手し、そのような過程の中で憎しみと復讐の悪法があふれ続ける。
問題はこうした重罰主義が必然的に「過剰犯罪化」を招くという点だ。「犯罪ではないことを犯罪化」や「処罰水準が過度なこと」を過剰犯罪化と呼ぶはずだが、その結果は事実上、全国民の前科者化だ。キム・イルジュン成均館(ソンギュングァン)大学経済学科教授の分析によれば罰金刑以上の刑罰を一度でも受けた前科者の数は1996年は600万人余り(累積基準)だったのに2010年は1100万人余りに達した。約1100万人ならば全体人口の22%で、15歳以上の人口の26.5%にもなる。国民の4分の1が前科者だ。犯罪が増えたということよりも、以前は処罰を受けなかった行為まで厳罰して、また民事訴訟で解決する問題も国家が立ち上がって取り締まる中で生まれた結果だ。行政規制を破ったことを犯罪と規定するいわゆる行政犯罪はすでに1982年に殺人・強盗などの刑法上の犯罪を上回ったし、2010年に入ってからは全体犯罪の70%も占めている。
国民と企業を処罰する法が増えるほど、前科者は増えて経済的自由は一層抑圧される。経済活性化法は期待することもないだろう。国民と企業を重処罰する過剰立法だけでも自制してほしい。