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 宮城県石巻市で2010年、元交際相手の姉ら2人を殺害し1人に重傷を負わせたとして、殺人罪などに問われた被告の元少年(24)の上告審判決で、最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は16日、被告の上告を棄却した。裁判員裁判で出された少年への死刑判決が、初めて確定する。

 裁判員裁判で審理された10年11月の一審・仙台地裁判決は、3人が殺傷された結果の重大性や、犯行の残虐性を重視。犯行当時18歳7カ月だった被告の年齢は「犯行の残虐さや結果の重大性を考えると、(刑の重さを)総合考慮する際の一事情にとどまり、ことさら重視することはできない」と結論づけた。二審・仙台高裁も、一審の判断を支持し、控訴を棄却していた。

 少年事件で死刑が確定するのは、山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件の最高裁判決(12年)以来、4年ぶり。