伏見顕正(あきまさ)の「時を斬るブログ」

日々のニュースや出来事を中心に率直な感想を書いていきます。また政治や景気などについて将来の予想や読みを書きたい。

【法律知識】頭の悪い真島へ;個人情報保護法、著作権等について

2016-06-16 11:28:56 | 皇室
【個人情報保護法】
「規制対象」は、5千件以上の個人情報を保有する、企業、団体となり、個人は規制対象とはならない。
「著作権法」・・・「著作物」の定義は「創造性の有無」にある。
私信は、著作物に当たるか、答えは否である。
私信、及びメールには、「創造性」は無いので、「著作物」には当たらない。例外は有名作家の「創造性ある私信」、かつて、三島由紀夫の私信は「創造性あり」とされ、
著作物となった。
メールをブログに、掲載した場合は問題なし。
但し、当該記事を書籍化するときは、問題となるが、私は当該記事を書籍化する予定はない。
但し、メールの内容が、脅迫等、公序良俗に反するもの、刑事罰に相当するものは、その限りではない。

以上


人気ブログランキングへ←  この記事に興味をもたれた方はクリックお願い致します!!!


【一般読者様へ】

鑑定の御相談は下記メアドまでご連絡ください。 尚、携帯電話からメールする人は必ずドメイン設定を解除してください。

harunohi807@gmail.com



ジャンル:
ウェブログ
コメント   この記事についてブログを書く
この記事をはてなブックマークに追加
« 【警告】一条の会の真島久美子は... | トップ | 【ダヤン氏寄稿】東京拘置所で読... »
最近の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。

あわせて読む

トラックバック

この記事のトラックバック  Ping-URL
ブログ作成者から承認されるまでトラックバックは反映されません。