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(株)JTBに対する個人情報保護法に基づく報告の指示について

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最終更新日:2016年6月15日

1.経緯・理由
  昨日、(株)JTBより、不正アクセスによる個人情報漏洩の可能性について発表がありましたが、同社のとった個人情報の安全管理対策の不備、行政機関への報告や顧客への連絡等の遅れなどの問題点が判明しており、今回の事案について、観光庁としては遺憾であると考えております。
  観光庁としては、サイバーセキュリティの確保は極めて重要な問題であるとの認識から、本日、(株)JTBに対し、個人情報保護法に基づき、詳細な報告をするよう指示しました。

2.報告事項
 (1) 本件に関する詳細な事実関係
 (2) 本件発覚前に講じてきた安全管理措置
 (3) 本件発覚以降の対応措置(問題点の整理を含む)
 (4) 現在の安全管理の状況
 (5) 今後の再発防止策等
 について、10日以内の24日(金)までに書面で報告するよう指示しました。

(参考)個人情報保護法に基づく措置
   個人情報保護法においては、主務大臣の権限として下記のように規定しています。
(報告の徴収)
第三十二条  主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
このページに関するお問い合わせ
観光庁 観光産業課:西海(27301)、西川(27302)、宮下(27322)
電話:03-5253-8111(代)
FAX:03-5253-1585