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6ページ の(3)旭川問題について 本部と支部の会費が法務局に供託されているが、本部としては本部会費を受領したいが受領すると本部直轄の会員となるため受領は出来ないので、本部は静観する。 新定款 25ページ 支部設置規程 第8条 本会は、支部の運営に対して意見を述べることができる。 ↑の問題は 旭川支部某会員の会費を旭川支部が支部長派でなければ会費は受け取れない の理由での問題です。 24年4月2日 第95391号 書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。郵便事業株式会社 書類より抜粋しました。 旭川支部 なんて 解散したのにましてや会費拒否 なんて過去にこのような不当な行為が札幌支部でも、長谷川氏に対して札幌支部が会費受け取りを拒否 っで 長谷川氏が本部へ掛け合っても知らんぷり!!そして札幌支部に対して地位保全の訴えを札幌簡易裁判所へ出してその時期に生まれた札幌モエレ荘の仔犬の登録拒否が自分としては許せなくて、札幌支部脱会へと・・・ 仔犬は、裏ワザを使って登録書類を作成し自分が署名捺印して事務局へ持って行き無事登録なりました。 新定款 第1章 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、全国において次の事業を行う。 (1)文化財である北海道犬を証明するため犬籍登録及び血統書等の発行 定款内規規約違反 書いたら切がない が 書かなかったら分かってもれらえないだろうし |
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