06月13日 21時24分
水俣病の認定を巡る行政訴訟で先月30日、新潟地方裁判所が原告の住民9人のうち7人について、水俣病と認定するよう新潟市に命じた判決に対し、新潟市は、13日、1審の判決内容を不服として東京高等裁判所に控訴しました。
新潟地方裁判所は、先月30日、最高裁判所の判断を踏襲し、感覚障害の症状だけでも軽度の水俣病と認定されるとした見解を示し、被告の新潟市に対し原告9人のうち7人を水俣病と認定するよう命じる判決を言い渡しました。
この判決に対し今後の対応を検討してきた新潟市は、市の主張とは隔たりがありこのまま判決を受け入れることは出来ないと結論づけ、13日、判決内容を不服として東京高等裁判所に控訴しました。
特に原告側がいずれも時間がたってから症状が現れるいわゆる「遅発性水俣病」であることに触れこの「遅発性水俣病」についてはまだ色々な意見があると主張しています。
新潟市の篠田市長は「判決を受け入れた場合、将来の混乱を招く可能性があり上級審に判断を委ねることにした。詳細については、控訴審で述べていく」とコメントしています。
この裁判を巡っては、訴えを退けられた原告2人も判決内容を不服だとしてすでに控訴していました。
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