虚偽求人票掲載は“職業安定法65条8号違反”で、懲役刑・罰金刑あり
☆職業安定法
第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.~7.は省略
8.虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
つまり、いい人材を集めるために、虚偽内容の求人を出して求職者を募り、職員採用するのは、職業安定法65条8号違反(および刑法:文書偽造:公文書または私文書 かは検察庁の判断)に該当し、離職票にて、会社都合の解雇を『労働者本人が契約更新希望しなかった』と虚偽記載するのは文書偽造罪-警察署員より聞いた話し-)に該当します。
しかも、
① 労働局職員とハローワーク職員は職業安定法の存在を知っていながら知らないフリ。 虚偽記載する事業所(ブラック企業)を見て見ぬフリ。
② 労働局職員とハローワーク職員に職業安定法65条8号違反違反の事実を申告し、調査して貰うと事実確認出来たにもかかわらず、違反した事業所(ブラック企業)に行政指導もしない、職業安定法65条8号違反で刑事告発もしない。 刑事告発する勇気も度胸もなし。
③ 事業所が求人票と離職票に虚偽記載をすれば刑法:文書偽造罪になるのに、ハローワークは刑事告訴・刑事告発しない。
しかも、平成25年9月24日に、NHKにて『求人票の相違』という内容の報道をしていたが、虚偽の求人票は職業安定法65条 8号違反は告知しなかった。
和歌山労働局職員は、私たちの税金で飯を食っているのに、まともに仕事ができないのに、超過勤務手当や給与・賞与だけは一人前に請求する。
つまり和歌山労働局・ハローワーク和歌山・和歌山労働基準監督署 3箇所の職員の仕事は3流、自身の犯罪行為のもみ消しは1流である。
派遣会社も労働者派遣ができるので、職業安定法違反を見逃すなら、郵便局みたいに労働局を至急 民営化すべきである。
<求人票>職安に苦情年7700件 実際の条件とかけ離れ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140408-00000039-mai-soci
毎日新聞 4月8日(火)15時1分配信
ハローワーク(職業安定所)に掲示された求人票の労働条件が、実際の労働条件とかけ離れているという苦情が後を絶たない。厚生労働省が2012年度の1年間に全国のハローワークに寄せられた苦情を調べたところ、件数は7783件に上った。事態を重くみた厚労省は先月、常設の相談電話「ハローワーク求人ホットライン」を設置。改善への対応に乗り出した。【東海林智】
【知らなきゃ損】「ブラック企業」を見抜く方法
不当な長時間労働や賃金不払いを常態化させる「ブラック企業」が社会問題となる中、求人票との食い違いがブラック企業への入り口になっているとの指摘があり、調査した。厚労省がハローワークの求人票に対する苦情件数をまとめたのは初めて。
苦情を類型別でみると、「求人票に比べて実際の給料が低い」などの「賃金」関係が2031件で最も多く、全体の約4分の1を占める。これに「労働時間」の1405件、「選考方法」の1030件などが続いた。
東京労働局に寄せられた苦情の中には、ある運送会社の求人票に「基本給30万円」と記されていたが、実際の給料30万円には60時間の残業代が含まれており、本当の基本給は13万円程度だった--という事例があった。また飲食業のある企業は「勤務先は都心部の店舗」として募集していたが、実際には都心から遠く離れた郊外での勤務を提示されたという。「経理事務」を募集している製造業の企業で面接を受けたところ、「営業しか採用はない」と言われたというケースもあった。
ハローワークを通じて求人を行う場合、企業は、その所在地を管轄するハローワークに事業者登録をしたうえで求人を申し込む。ハローワークは申し込みを受理した企業に求人票を渡す。求人票には仕事内容や労働条件を記載する欄があり、企業が書き込む。北関東のハローワーク職員は「おそらく苦情は氷山の一角だ。企業側にだます意図があっても、求人票の書式が整っていれば掲示せざるを得ない」と打ち明ける。
厚労省はホットラインに寄せられた苦情をもとに企業に対する指導などを行う。是正がみられない場合は求人票の受け付けを拒否することもあるという。電話相談は平日午前8時半から午後5時15分まで、03・6858・8609で受け付けている。
求人・求職問題に詳しい上西充子・法政大キャリアデザイン学部教授 求職者は企業に選ばれなければ働く場を得られない弱い立場にあり、選考の段階では詳しい労働条件を確認しにくい。そこにブラックな企業はつけ込んでいる。民間の就職サイトはハローワークより厳格さに乏しく、さらにひどい状況にあるだろう。悪質な求人を予防しなければ、求職者の被害は拡大し続ける。
◇厚労省が相談を呼びかけている主な事例
・面接に行ったら、求人票より低い賃金を提示された
・仕事の内容が求人票とかけ離れていた
・「正社員募集」だったのに非正規雇用だった
・採用直前になって求人票にない勤務地を提示された
・始業時間よりずっと早い時間に出社を求められた
・求人票に反して社会保険や雇用保険に未加入だった