ここから本文です

回答受付終了まであと7日 回答を投稿すると知恵コイン15枚が追加されます

不動産の時効取得について教えて頂きたい。 2筆で構成される土地があって(それぞ...

tabiuchinさん

2016/6/1018:21:47

不動産の時効取得について教えて頂きたい。
2筆で構成される土地があって(それぞれの筆をA、Bとします)、その土地の上にはABにまたがって古家があります。
その土地建物の所有者をX1とします。

X1はそこには未居住。
その土地の裏には、X1の親戚Y所有の土地建物があり居住しています。

X1の祖父X2(故人)が存命中にYと話し合い、AをYに無償譲渡するとの話になっていたそうですが、譲渡する前にX2が亡くなってしまい、葬儀の際にひと悶着あって棚上げになってしまいました。
相続の問題が片付き、最近になってAB建物はX1に相続されましたが、譲渡話は記録等がなく、ただX2の知人であった私がその話を聞いて知っていました。
そして、元は一体だった土地をABに分筆(測量含む)を行ったのはYです。
20年以上前の話です。

さて、X1が建物を壊してその土地を処分しようとしていますが、YはAを無償で譲渡してもらえる話になっていたと主張しています。
さらに、YはX2と親戚関係だったこともあり、土地AB(建物の間を通路等として)を日常的に利用しており、Aの取得の意思を持って利用していたと主張しています。
X1は、Yが時効取得を主張するなら、承諾する意思は示しています。

この場合、YはAを時効取得することはできるのでしょうか。

閲覧数:
12
回答数:
2
お礼:
500枚

違反報告

回答投稿

全角10文字以上で回答を入力してください。

※質問が「投票受付中」「解決済み」になると、回答を取り消すことはできません。
※一度に投稿できるURLは3つ以内です。(プレミアム会員除く)

エラーが発生しました。お手数ですが、時間をおいて再度お試しください。

あと全角4000文字

回答

1〜2件/2件中

並び替え:回答日時の
新しい順
|古い順

2016/6/1023:46:21

・相続の時に一悶着あったのなら、公然平然と土地を使用していないこと
・他人の土地を通行のために使用する行為は所有の意思を持った使用でないこと
以上から、時効取得は成立しませんね。

無償譲渡については、
・譲渡に関する書面や会話の録音がないので裁判を維持できないこと
から、無償譲渡も今更Yは受けることはできませんね。
(Yとtabiuchinさんの証言だけで公判が維持できるほど裁判は甘くありませんよ。)
さらに、X1が土地を処分して第三者に土地を譲渡して所有権移転登記をしてしまえば、無償譲渡が仮に成立したとしても二重譲渡になって、対抗できるのは登記した第三者になりますよ。

あと、「土地を分筆したのがY」と言った時点で、分筆する権利がない者が分筆したなどと言うことが、話に信憑性がないので虚偽の証言をしていると思われちゃいますよ。

X1がYの時効取得を主張するなら、承諾する意思は示していると言っていますが、本当に時効取得して所有権移転登記したら、後で詐欺で訴えますよ。詐欺は時効7年ですから7年間訴えられないようドキドキすることになりますよ。しかもtabiuchinさんも共犯又は教唆犯になりまよ。
まあ、私のこの回答を読んだ時点で共犯又は教唆犯になるのですけれどもね。(犯罪になると知っちゃいましたからね。)

では、ご自分の良心で判断して行動してくださいね。

プロフィール画像

カテゴリマスター

zac18617さん

2016/6/1018:30:27

所有者でもないYが分筆なんかできるはずないと思いますけどね。

それはともかくとして、X1がその気があるんなら譲ればいい話でしょうね。

少なくとも通路として使用していただけでは取得時効は完成しません。単に通行地役権が時効取得できるだけです。

この質問につけられたタグ

タグランキングを見る

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
本文はここまでです このページの先頭へ

[PR]お得情報

Tポイントをためるなら、この1枚!
Yahoo! JAPANカード≪年会費永年無料≫
もれなく5,000円相当のTポイント進呈

その他のキャンペーン

「追加する」ボタンを押してください。

閉じる

※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。