医薬品以外は効能を謳ってはならないが、全く守られていない

引用:http://rheumati149.web.fc2.com/rihakuza/20140905/04.jpg?69623215
健康食品がCMなどで病気の治療効果を謳うのは薬事法で禁止されています。
ところが現実には嘘の体験談で「私は病気が治った」と主張するCMが堂々と放送されています。
水素水騒動とは
水素水を巡って健康効果があるかないか、メーカーと消費者が対立しているようです。
結論を書くと医薬品の認可を受けていないものには、医薬効果はないし、宣伝してもならない事になっている。
だが傷薬と違って水とかドリンクの健康効果はあいまいで、人によって違う。
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引用:http://rheumati149.web.fc2.com/rihakuza/20140905/04.jpg?69623215
健康食品がCMなどで病気の治療効果を謳うのは薬事法で禁止されています。
ところが現実には嘘の体験談で「私は病気が治った」と主張するCMが堂々と放送されています。
水素水騒動とは
水素水を巡って健康効果があるかないか、メーカーと消費者が対立しているようです。
結論を書くと医薬品の認可を受けていないものには、医薬効果はないし、宣伝してもならない事になっている。
だが傷薬と違って水とかドリンクの健康効果はあいまいで、人によって違う。
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ここに目をつけた健康食品メーカーは「個人の感想です」と但し書きする事で、実際は医薬品のような効果を宣伝しています。
CS放送などテレビを見てると頻繁に女性や高齢者向け食品、器具のCMを流しています。
便秘、頻尿、男性の元気、中には寝たきりなのが歩けるようになったと主張している商品もあった。
「個人の体験談」として腰痛や膝の痛みで歩けなかったのが、その商品を試したら元気に散歩できるまで回復したという。
もう詐欺も良い所だが、薬事法で禁止された「効能の宣伝」ではなく「個人の体験談」だそうです。
有名俳優や女優が通販番組で「これを飲み始めてから、頭がすっきりして、朝元気に起きれるんですよ」と呼びかけています。
さて水素水騒動とは、健康食品メーカーが販売していた水素水がヒットしたのに目をつけて、某有名メーカーが新発売した事に始まりました。
健康食品メーカーが『カモ』にするのは女性と高齢者で、水素水も美容に良い、長生きできるなどの「体験談」で売っていました。
ふりかえると紅茶キノコ、ヨーグルト、バナナ、など一年に何回かは健康食品ブームが起きていました。
あるサイトではガンが治るかのように説明している
(メーカー名にモザイクをかけました)

引用:http://水素水効果ガイド.com/gan/
ガンが治る水?
2016年3月には水素水販売会社「ナチュラリープラス」が、特定商取引法違反(不実告知)で業務停止を命じられました。
「病気が治る」などの虚偽の説明をし、今までに200件の被害報告が国民生活センターに来ていました。
200件以上も被害報告があるまで放置していた国民生活センターも大概だが、実はこの機関は特殊法人で役所ではない。
生活センターは監督機関の消費者庁に報告するだけで、一般に思われているような権限は何も持っていません。
その消費者庁は「歩けるようになった」のような体験談を「表現方法のひとつ」として認めています。
体験談は100%嘘なのだが、芸能人が嘘の体験談で「健康になった」と主張しても、表現の一つだそうです。
薬事法で医薬品以外の効能の宣伝を禁止している厚生労働省も腰が引けていて、嘘の効能を体験談で宣伝しても、野放しにしています。
水素水についてあるサイトでは「水素水の効果でガンが好転した」とハッキリ書かれているが、巧妙に薬事法を逃れています。
例えば「水素水でガンが治った」と宣伝しているサイトと、水素水を販売しているサイトは別々で、表向き商品の宣伝にはなっていない。
健康の解説をするサイトのように装っているので、薬事法などの規制を受けないのでした。
しかも表向きメーカーではない別なサイトになっていて「日本医科大学」「日本対がん協会」などを都合よく引用している。
資料の引用は無許可で誰でもやってよく、『引用:XXXXXX』と書けば日本医師会でも厚生省でも、勝手に文章を転載して良い事になっています。
ただしそれを読んだ人が、引用先の機関が効果を保証したかのように、誤解する書き方をしてあります。
水素水とは何かというと、炭酸水と同じように水素を溶け込ませて製品にした水ですが、最初に書いたように医薬効果は何もありません。
ところが医薬効果ではなく「健康効果」と書くと、薬事法の規制を逃れてしまうのです。
効能を宣伝するのは禁止だが、「これを飲んで病気が治った」と宣伝するのは、例え嘘でも合法です。
「○○を飲んだ」「病気が治った」という出来事を並べて言っているだけで、治療効果を謳ってはいないからです。
体験談が事実であっても嘘であっても、健康食品の効果を連想される宣伝は、規制し処罰するべきではないだろうか。
そういえば数年前「笑うとガンが治る」というブームがあり、真に受けて治療を受けない人が居たとされています。
そいつらは「一回笑うとがん細胞が100個減る」と今でも宣伝して、会員を募集したり商品を販売しています。
笑っても水飲んでもガンは治りません。
ここに目をつけた健康食品メーカーは「個人の感想です」と但し書きする事で、実際は医薬品のような効果を宣伝しています。
CS放送などテレビを見てると頻繁に女性や高齢者向け食品、器具のCMを流しています。
便秘、頻尿、男性の元気、中には寝たきりなのが歩けるようになったと主張している商品もあった。
「個人の体験談」として腰痛や膝の痛みで歩けなかったのが、その商品を試したら元気に散歩できるまで回復したという。
もう詐欺も良い所だが、薬事法で禁止された「効能の宣伝」ではなく「個人の体験談」だそうです。
有名俳優や女優が通販番組で「これを飲み始めてから、頭がすっきりして、朝元気に起きれるんですよ」と呼びかけています。
さて水素水騒動とは、健康食品メーカーが販売していた水素水がヒットしたのに目をつけて、某有名メーカーが新発売した事に始まりました。
健康食品メーカーが『カモ』にするのは女性と高齢者で、水素水も美容に良い、長生きできるなどの「体験談」で売っていました。
ふりかえると紅茶キノコ、ヨーグルト、バナナ、など一年に何回かは健康食品ブームが起きていました。
あるサイトではガンが治るかのように説明している
(メーカー名にモザイクをかけました)
引用:http://水素水効果ガイド.com/gan/
ガンが治る水?
2016年3月には水素水販売会社「ナチュラリープラス」が、特定商取引法違反(不実告知)で業務停止を命じられました。
「病気が治る」などの虚偽の説明をし、今までに200件の被害報告が国民生活センターに来ていました。
200件以上も被害報告があるまで放置していた国民生活センターも大概だが、実はこの機関は特殊法人で役所ではない。
生活センターは監督機関の消費者庁に報告するだけで、一般に思われているような権限は何も持っていません。
その消費者庁は「歩けるようになった」のような体験談を「表現方法のひとつ」として認めています。
体験談は100%嘘なのだが、芸能人が嘘の体験談で「健康になった」と主張しても、表現の一つだそうです。
薬事法で医薬品以外の効能の宣伝を禁止している厚生労働省も腰が引けていて、嘘の効能を体験談で宣伝しても、野放しにしています。
水素水についてあるサイトでは「水素水の効果でガンが好転した」とハッキリ書かれているが、巧妙に薬事法を逃れています。
例えば「水素水でガンが治った」と宣伝しているサイトと、水素水を販売しているサイトは別々で、表向き商品の宣伝にはなっていない。
健康の解説をするサイトのように装っているので、薬事法などの規制を受けないのでした。
しかも表向きメーカーではない別なサイトになっていて「日本医科大学」「日本対がん協会」などを都合よく引用している。
資料の引用は無許可で誰でもやってよく、『引用:XXXXXX』と書けば日本医師会でも厚生省でも、勝手に文章を転載して良い事になっています。
ただしそれを読んだ人が、引用先の機関が効果を保証したかのように、誤解する書き方をしてあります。
水素水とは何かというと、炭酸水と同じように水素を溶け込ませて製品にした水ですが、最初に書いたように医薬効果は何もありません。
ところが医薬効果ではなく「健康効果」と書くと、薬事法の規制を逃れてしまうのです。
効能を宣伝するのは禁止だが、「これを飲んで病気が治った」と宣伝するのは、例え嘘でも合法です。
「○○を飲んだ」「病気が治った」という出来事を並べて言っているだけで、治療効果を謳ってはいないからです。
体験談が事実であっても嘘であっても、健康食品の効果を連想される宣伝は、規制し処罰するべきではないだろうか。
そういえば数年前「笑うとガンが治る」というブームがあり、真に受けて治療を受けない人が居たとされています。
そいつらは「一回笑うとがん細胞が100個減る」と今でも宣伝して、会員を募集したり商品を販売しています。
笑っても水飲んでもガンは治りません。
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