他人に成り済まされない権利認定 防止、早期の被害回復進むか

 判決のポイント

 インターネットの会員制交流サイト(SNS)で自分に成り済ました人物を特定するため、中部地方の40代男性がプロバイダーに情報開示を求めた訴訟の判決で、大阪地裁が、他人に成り済まされない権利を「アイデンティティー権」として認めたことが10日、分かった。

 SNSでは、ネット上の匿名性を背景に、他人名義のアカウントを作って成り済ました人物が勝手な発言をするなどの被害が問題化している。新たな権利が定着すれば、このような行為の防止や早期被害回復が進むとみられる。原告代理人の中沢佑一弁護士によると、こうした権利を認めた司法判断は初。

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