06月10日 18時54分
愛知県弁護士会に所属する39歳の弁護士が、管理を依頼されていた名古屋市の男性の遺産470万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われた裁判で、名古屋地方裁判所は「弁護士に対する信頼を大きく傷つける悪質な犯行だ」として、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
愛知県弁護士会に所属する弁護士で春日井市の説田正幸被告(39)は、おととし83歳で死亡した名古屋市の男性の遺産を管理していましたが、このうち470万円余りを着服したとして、業務上横領の罪に問われました。
これまでの裁判で、検察が懲役2年6か月を求刑したのに対し、被告は起訴の内容を認めて執行猶予の付いた判決を求めていました。
10日の判決で、名古屋地方裁判所の寺本真依子裁判官は「横領した遺産は弁護士に対する高い信頼を大きく傷つける悪質な犯行だが、被害者側との間で示談を成立させ、被害弁償を行った」として、懲役2年6か月、執行猶予4年を言い渡しました。
所属する弁護士が有罪判決を受けたことについて、愛知県弁護士会の石原真二会長は「大変遺憾だ。
今回の判決を厳粛に受け止め、不祥事の防止に対する取り組みを進めながら、弁護士や弁護士会に対する市民の信頼回復に努めてまいりたい」とするコメントを出しました。
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