東京都内のIT関連会社社員の男性(当時31)が自殺したのは会社側の責任だとして、埼玉県の両親が会社や上司に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日までに、2カ月連続で時間外労働170時間を超す過労が原因と認め、計約6千万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2001年入社。会社に籍を残したまま11年10月に経営者が同じ関連企業に出向した後、長時間労働が続いて精神障害となり、同12月に自殺した。
伊藤由紀子裁判官は、精神障害によってミスが増え、職場で叱られて症状が悪化したと指摘。「会社や関連企業は極度の長時間労働が自殺につながると予測できたのに、業務軽減などの対応をしなかった」と述べた。
会社側は「責任を痛感している。大切な仲間を失わないよう再発防止に努める」とし、控訴しない方針を明らかにした。〔共同〕