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なめ猫、生みの親に有罪 裁判長「ルールなめるな」

 約1億円を脱税したとして法人税法違反罪に問われた葬儀会社2社の元実質経営者で、1980年代に流行したキャラクター「なめ猫」の発案者津田覚被告(65)に、東京地裁は9日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。駒田秀和裁判長は判決理由の朗読後、「いくら才覚があっても、ルールを守らなければビジネスマンとしては失格です。ルールをなめてはいけません」と説諭した。

 判決は懲役1年6月、執行猶予4年、罰金1700万円(求刑懲役1年6月、罰金2千万円)。法人としての2社は、罰金計1050万円(求刑同1200万円)とした。津田被告は控訴する方針。

(共同)

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