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大阪クラブ「NOON」風営法裁判で元経営者が無罪へ、最高裁が上告棄却

2014年の一審無罪報告会見の模様
2014年の一審無罪報告会見の模様

風営法違反の罪に問われた大阪・梅田の老舗クラブ「NOON」の元経営者・金光正年が、一審および二審で無罪判決を受けた裁判で、最高裁判所が検察の上告を棄却したことをNHKなどが報じた。この決定により、元経営者の無罪が確定する。

「無許可で客にダンスをさせた」として2012年4月に摘発されたNOON。同クラブを救済するための音楽イベント『SAVE THE NOON』や、ドキュメンタリー映画『SAVE THE CLUB NOON』などを通して、多くのミュージシャンやアーティストが支援を表明している。

2014年4月に大阪地裁で一審が行われ、無罪が言い渡されたが、5月に大阪地検が判決を不服として控訴。昨年1月には大阪高等裁判所で無罪の判決が再び下されていたが、検察側が上告していた。最高裁判所第三小法廷の木内道祥裁判長は、上告を退ける決定を出した。

なお風営法は、店内の明るさなどの条件を満たせば朝まで営業可能になるよう昨年6月に改正され、今年6月23日から施行される。

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