元クラブ経営者の無罪確定へ
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公安委員会の許可を得ずにクラブを営業し、客にダンスをさせたとして、元経営者の男性が風俗営業法違反の罪に問われた裁判で、最高裁判所は検察の上告を退ける決定を出し、無罪が確定することになりました。
大阪・北区でクラブを経営していた金光正年さん(53)は、大阪府公安委員会の許可を得ずに店を営業し、客にダンスや飲食をさせたとして風俗営業法違反の罪に問われました。
裁判では、どのような形態の営業が規制の対象になるかが争われ、1審の大阪地方裁判所は「性風俗を乱すおそれがある享楽的なダンスは行われていなかった」として無罪を言い渡しました。
2審の大阪高等裁判所も「規制の対象になるのは男女が身体を接触させるダンスを客に行わせ、飲食させる店で、そのような営業は行われていなかった」として無罪を言い渡しました。
これに対して検察が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の木内道祥裁判長は「上告できる場合に当たらない」として、9日までに上告を退ける決定を出し、無罪が確定することになりました。
裁判では、どのような形態の営業が規制の対象になるかが争われ、1審の大阪地方裁判所は「性風俗を乱すおそれがある享楽的なダンスは行われていなかった」として無罪を言い渡しました。
2審の大阪高等裁判所も「規制の対象になるのは男女が身体を接触させるダンスを客に行わせ、飲食させる店で、そのような営業は行われていなかった」として無罪を言い渡しました。
これに対して検察が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の木内道祥裁判長は「上告できる場合に当たらない」として、9日までに上告を退ける決定を出し、無罪が確定することになりました。
ダンス規制の経緯
風俗営業法は売春などの風俗犯罪を防ぐため昭和23年に施行され、「キャバレー」や「ダンスホール」で客にダンスをさせる営業も規制されました。その後、規定が整備され、「クラブ」の営業にも都道府県の公安委員会の許可が必要とされ、原則として午前0時以降の深夜営業が禁止されました。
しかし、小中学校の教育現場でもダンスが取り入れられるようになるなかで、風俗営業として一律に規制することは今の時代にそぐわないという声が高まりました。これを受けて法律の改正の議論が行われ、店内の明るさなど一定の条件を満たせば「クラブ」の朝までの営業が可能になる改正法が、今月23日から施行されることになっています。
しかし、小中学校の教育現場でもダンスが取り入れられるようになるなかで、風俗営業として一律に規制することは今の時代にそぐわないという声が高まりました。これを受けて法律の改正の議論が行われ、店内の明るさなど一定の条件を満たせば「クラブ」の朝までの営業が可能になる改正法が、今月23日から施行されることになっています。