今年に入ってから、ふるさと納税のご質問をいただく事がよくあります。
私自身も体験のために一度ふるさと納税をしました。
そのときはネットから手続きしましたが、本当に簡単です。
カード決済も使えて楽に出来ます。
このふるさと納税、最近利用する人がどんどん増えてきています。
なぜ、利用する人が増えてきているのか?
その原因を見ていきながら、ふるさと納税の仕組みを理解しましょう。
ふるさと納税ってどんなもの?
簡単にいうと、他の市区町村に寄付をする事で、そこの特産物を送ってもらえるということと、それに対して寄付金控除を受ける事が出来ます。
ふるさという名前がついていますが、自分のふるさとにしないといけない訳ではありません。
どこの市区町村に寄付をしても自由です。
ふるさと納税の利用者が増えている理由
ふるさと納税の利用者は急速に増えています。
2010年・2011年頃は3約3万人くらいの利用者数だったのが、2014年後には約14万人となっています。
平成27年4月から、確定申告をせずにふるさと納税の減税の恩恵を受ける事が出来るようになりました。(制限あり)
また、住民税の寄付金控除の限度額が1割程度から2割程度に増えました。
そういった事もあって現状かなり優遇されています。
簡単にいうと、
金額的には、実質2,000円の負担で特産物がもらえるような形です。
例えば、3万円のふるさと納税をした場合、28,000円が所得税と住民税から控除されます。
この差額の2,000円分で特産品をもらえるというイメージです。
特産品の中には明らかに2,000円より価値がありそうなものがたくさんあるので、これを目当てにふるさと納税をしている人も多いです。
ふるさと納税の流れ
ふるさと納税の流れはこのような流れになります。
①好きな自治体を選び、ふるさと納税を行う。
私はこちらのふるさとチョイスというサイトで、ふるさと納税をしました。
このサイトはよくまとまっていてわかりやすいです。
こちらのサイトからどこの自治体に寄付をするか選択し、手続きをします。
②その自治体から特産品が送付される。
寄附をした自治体から特産品が送られてきます。
この特産品はもらわずに辞退する事もできます。
③翌年3月15日までに確定申告をする事で所得税が減額される。
自治体から寄付金控除の証明書が送られてくるので、それを基に所得税の確定申告をします。
平成28年1月1日~12月31日分⇒翌年の平成29年3月15日が確定申告期限
この確定申告をする事で住民税からも減額される事になります。
ふるさと納税で寄附金控除を受けるには限度がある。
寄附金控除は制限なく控除を受けれるわけではありません。
限度額があるので、その範囲で行えば控除対象となってきます。
限度額のシミュレーションも行えるので、自分はどれくらいまでが控除対象になるのか知る事ができます。
ふるさと納税をして確定申告をしなくてもよい場合
・平成27年4月1日以降にふるさと納税をしている。
・ふるさと納税以外で確定申告をしなければいけない要件に該当しない。
・ふるさと納税の納付先の自治体の数が5以下である。
⇒寄附をした市区町村から送られてくる寄付金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項を記載し、提出する必要があります。
まとめ
ふるさと納税での寄付金控除は、税制上はかなり優遇されています。
実質負担2,000円で特産品をもらえて、その他の寄付した部分は税額控除として所得税と住民税から引かれます。
寄附金控除が出来るという事と物品をもらえる事を考えると、トータルでは寄附をした方がお得になるという事も大いにあります。
通常の寄附金の場合はこれほどの控除はありません。
ふるさと納税が始まったときはこれほどまでは優遇されていなく、その後の法改正でどんどん優遇されるようになりました。
寄附をして得をするのも変な話ではありますが、自分で納税先を選べるというのはいいですよね。
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