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岡大に解雇無効の仮決定
医学部の論文に不正があるとして告発を続けていた岡山大学薬学部の元教授2人が解雇されたことについて岡山地方裁判所は解雇権の乱用で無効だと指摘し大学に対して2人に給与を支払うよう命じる仮処分の決定を出しました。
仮処分を申し立てていたのは岡山大学薬学部の元学部長、森山芳則元教授と榎本秀一元教授の2人です。
2人は、医学部の論文に不正があったと告発し、記者に情報提供を行ったことなどを理由に岡山大学が2人を解雇したのは解雇権の乱用だとして解雇の無効などを求める訴えを岡山地方裁判所に起こすとともに裁判の判決が出るまでの間の給与を払い、教授の地位の確認を求める仮処分の申し立てをしていました。
これについて岡山地方裁判所は、論文が不正かどうか問う告発は公益性があるなどとした上で「解雇は社会通念上の相当性を欠いており、解雇権の乱用だ」と指摘し森山元教授と榎本元教授にそれぞれ給与を支払うよう命じる仮処分の決定を出しました。
一方で、地位の保全については、給与の仮払いが認められるので必要性がないとして却下しました。
決定について森山元教授は「地位保全は認められず残念だが基本的な主張は認められ、うれしく思う。
裁判でも主張が認められることを確信している」と話しています。
岡山大学の森田潔学長は「地位保全が認められなかったのは正当だが、仮払い請求が認められたのは誠に遺憾に思う。不服申し立て手続きや裁判で、大学側の正当性を主張していく」というコメントを出しました。
06月07日 13時07分