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ネット取引、未成年が年齢詐称なら契約解消できず 経産省見解

2016/6/6 23:42
情報元
日本経済新聞 電子版
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 経済産業省は未成年の電子商取引の利用でうその年齢申告をした場合、親や本人の契約取り消しができなくなるという見解を示した。未成年の契約は取り消しできるのが原則。ただ、業者側が親の同意や年齢確認を求めたにもかかわらず、うそをついた場合は例外に当たる可能性がある。

 新たな見解は、電子商取引に関する指針の改訂版に盛り込んだ。民法の規定では未成年が結んだ契約は本人や親が後で取り消すことができる。しかし、成…

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