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先日成立したヘイト対策法が施行され、その中で行われようとしていた問題の川崎のデモは、反ヘイト団体によって中止に追い込ませることができたと報告された。

しかし、その中止に追い込めたその経緯の中で司法による仮処分として、使われるはずの公園やある法人の在籍地から500m以内の範囲でしか禁止させることができず、警察側としてはデモ団体の道路使用許可は出していたこともあり、中止にさせることができたのはデモ反対を掲げたものがデモを実行できないよう実力行使することでしかなかったと報告なされた。

我々として今回の対策法そのものについては賛成であるが、この一件に関してあの方々に賛同する者の中にはおもに保守側の面々から抗議の声が出ている。
しかしこの一件ではヘイト対策法を強化したり、デモ自体をなくすことに重要なヒントを双方得ることはできたのではないだろうか。

成立したばかりのヘイト対策法も本当の意味で効力をあげるには刑事罰化など法律そのものの強化だけでなく、憲法改正が必然ともいえる。
ある弁護士からも「ヘイトデモを一切禁じる規定を設けるならば自民に協力して憲法21条を改正憲法草案の原案のまま改憲してもらうべき」という主旨の発言もあるほどだ。

参考までに草案の21条がどういったものかを引用する。

憲法改正草案第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、 保障する。

 2 前項の規定にかかわらず、 公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、 並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。


また別の者のブログにて述べられている野党の出すべき対案としての一例も我が記事で紹介していただくとしよう。

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現において、 外国人や特定の人、団体などに対し不快感を与えたり、人権を侵害することを目的とした活動を行い、 並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。


以上を参考に反ヘイトがヘイト活動を完全になくすために政治家に求めるべき主張が何かをお分かりいただけただろうか。
無論、ヘイトだけではない。
我々が求めていく思想に反する側、すなわち、反原発を掲げるものや中韓のために日本で活動しよう者もまた、目的を実現させるためには彼らも彼らで憲法を変える動きを行わなければならないということだ。
原発推進者が反原発の言論を認めるべきではないという一方で、彼ら反原発を掲げる者もまた、原発推進者が原発推進をする言動すら許されないものとして主張しているからである。

ひとつの問題を例にあげたが、今の国民はもはやどの立ち位置にしてもそれぞれが嫌い、存在を否定したいような者や団体の権利まで認められていることを内心問題視しつつあるだろう。
それが現在においてどのような政治家が選ばれているかに結果として表れているのだ。

今まで通りの憲法が国内を腐敗させ、様々な問題を引き起こした以上否定しなければならぬ事態になってきているのだ。

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