中村信義
2016年6月7日00時28分
「公私混同」の疑いが指摘されていた舛添要一・東京都知事の政治資金について、弁護士が調査結果を公表し、多くの支出について「不適切」と判断した。宿泊費、飲食費、美術品代や書籍代など多岐にわたった。だが、政治資金規正法などには支出内容に関する規定がなく、「違法とは言えない」との結論に。7日からの都議会での質疑でも追及が続きそうだ。
調査した弁護士は、一部の宿泊費などについて「不適切」とし、事実上「公私混同」を認めたが、一方で「違法とは言えない」とも繰り返した。
弁護士が政治資金規正法や政党助成法に違反しないとしたのは、そもそも両法とも支出の内容の是非について規定がないからだ。収支報告書に、事実を書かなかったり、事実と異なる記載をしたりしていれば、「不記載」や「虚偽記載」として処罰の対象になり得る。だが、疑わしい支出でも正しく金額や支出先などを記載していれば、違法性を認定するのは相当にハードルが高い。
残り:384文字/全文:789文字
トップニュース
新着ニュース
おすすめ
おすすめコンテンツ
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。
朝日新聞官邸クラブ
PR比べてお得!