ニュース

ホーム > ニュース > 元教員に関する裁判について

元教員に関する裁判について

 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の元教授2名が,平成28年1月12日,岡山地方裁判所に対して,労働契約上の仮地位の確認及び賃金相当額の仮払いを求めていた仮処分申立てについて,同裁判所は,平成28年6月6日,以下の概要の決定を行いました。

【元教授A】
 労働契約上の仮の地位の確認を却下する。
 平成28年1月から、本案(地位確認訴訟)の第1審判決言い渡しまで,月額40万円を仮に支払え。

【元教授B】
 労働契約上の仮の地位の確認を却下する。
 平成28年1月から、本案(地位確認訴訟)の第1審判決言い渡しまで、月額30万円を仮に支払え。

 この件については,平成26年1月から平成27年4月までの間に,元教授2名が本学の名誉を害する行為等を行ったため,本学の役員・部局長等で構成されている教育研究評議会で審査した結果,元教授2名は教員としての適性を欠くと判断され,学長は,同年12月28日をもって,元教授2名を普通解雇するとの決定を行いました。
 この決定を受けて元教授2名は,平成28年1月12日付けで,岡山地方裁判所に対し,上記普通解雇が無効であるとして,労働契約上の仮地位の確認及び賃金相当額の仮払いを求める仮処分申立てを行っていました。

この決定に対する学長からのコメントは以下のとおりです。

仮の地位が認められなかったことは正当ですが、仮払い請求が一部認められたことは誠に遺憾に思います。今後の不服申立手続きや地位確認訴訟において,引き続き本学の正当性を主張していきます。 

【本件担当】
 法務・コンプライアンス対策室

(16.06.06)