木曽川導水路訴訟 住民側の敗訴が確定
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岐阜県の徳山ダムから木曽川に水を引く導水路の建設事業について、愛知県の住民グループが費用を負担しないよう愛知県側に求めた裁判で、最高裁判所は上告を退ける決定を出し、住民側の敗訴が確定しました。
木曽川導水路は、水道用水の確保や木曽川の渇水対策などを目的に、水資源機構が国から引き継いだ建設事業で、岐阜県の徳山ダムから揖斐川と長良川を経由して木曽川までを、全長がおよそ40キロと1キロの2本の地下の導水路でつないで水を引きます。費用は国のほか愛知、岐阜、三重の3県と名古屋市が合わせておよそ890億円を負担することになっています。
このうち、愛知県の負担分およそ318億円について、愛知県の住民グループが木曽川の流域では想定するほどの水の需要はなく、導水路は不要だとして、県側に対し費用を支出しないよう求める裁判を起こしました。
1審の名古屋地方裁判所と2審の名古屋高等裁判所は「事業が著しく妥当性を欠くとは言えず、費用の負担が違法とは言えない」として、いずれも訴えを退け、住民側が上告していました。
これについて最高裁判所第3小法廷の大橋正春裁判長は1日までに上告を退ける決定を出し、住民側の敗訴が確定しました。
この事業は平成21年に凍結されて以降、着工されないままになっています。
このうち、愛知県の負担分およそ318億円について、愛知県の住民グループが木曽川の流域では想定するほどの水の需要はなく、導水路は不要だとして、県側に対し費用を支出しないよう求める裁判を起こしました。
1審の名古屋地方裁判所と2審の名古屋高等裁判所は「事業が著しく妥当性を欠くとは言えず、費用の負担が違法とは言えない」として、いずれも訴えを退け、住民側が上告していました。
これについて最高裁判所第3小法廷の大橋正春裁判長は1日までに上告を退ける決定を出し、住民側の敗訴が確定しました。
この事業は平成21年に凍結されて以降、着工されないままになっています。