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都の9000万円賠償確定

 警視庁の国際テロ対策資料がインターネット上に流出し、プライバシーを侵害されたなどとして、イスラム教徒17人が東京都などに1億8700万円の賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は5月31日付で原告側の上告を棄却する決定を出した。警視庁の情報管理の違法性を認めて都に計9020万円の支払いを命じる一方、情報収集が「信教の自由」の侵害に当たるとは認めなかった1、2審判決が確定した。

     1、2審判決によると、警視庁は2008年7月の北海道洞爺湖サミットのテロ防止のため、都内のモスクへのイスラム教徒の出入りなどの情報を収集。警視庁公安部外事3課が記録を管理していたが、10年10月に原告らの氏名や旅券番号など114点のデータが流出した。

     1審は「データは警察職員に持ち出された。警視庁は漏えい対策の義務を怠った」と認定。2審も1審の判断を支持した。【島田信幸】

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