第3章 証拠とならない警察の証拠

1 卑劣な警察官は人間のくずである。

「一時停止地点での待ちぶせ」これ程悪どいと思える取締り方法もありません。

ドライバーが納得の行かない場合には、はっきりとした証拠を提示してもらいましょう。

例え100人の警察官が現認したと言っても、そんなものは何の証拠にもなりません。

2 スピード違反で追尾された場合

パトカーや白バイのメーターなど何の証拠にもなりません。

納得の行かない場合には下記の証拠をはっきりと提示してもらいましょう。

一般道で100m、高速道で200m並走したという証拠。

ドライバーのクルマが時速何kmで走行していたのかの直接証拠。


3 パトカーに装備した追尾式レーダー

高速で移動中のレーダーで計測した数値などあまりにも誤差が大きく、これ又何の証拠にもなりません。

<注意>

警察官の指示通りパトカーの後席に乗り込むのは絶対に避けるべきです。

後席運転者側のドアはロックされており、暗い個室の中でこわ〜いサービスが待ち受けています。


4 オービスの呼び出しとは

初めに車検証の使用者に呼び出しの普通郵便がきます。

放っておくと何度も普通郵便がきますが、呼び出しには全く応じない人達もいます。

彼等は警察に下記のような内容の上申書を宅配便で送付しているとの事です。

【 ご指摘の車両は第三者に貸与してありましたが、その名前は明かせません。

誤作動を頻繁に繰り返し、多数の冤罪被害者を作り出しているオービスでの

取締りや、偽領収書を作成する等により私達の納付した税金の

詐欺、横領という犯罪をやめようとしない警察官に対して強い義憤を感じています。

ゆえに今後の捜査へのご協力は刑事訴訟法第198条と犯罪捜査規範第219条に基づき
固くお断り致します。

今後の警察からのご連絡については
全て無視致します。  以上 】


刑事訴訟法第198条【被疑者の出頭要求・取調べ】

検察官検察事務官又は司法警察職員は、犯罪捜査をするについて必要があるときは、

被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は

拘留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。


◆犯罪捜査規範第219条第1項【身柄拘束に関する注意】

交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を

現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、

被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。


警察が一番困るのは実際に運転していた者の名前がわからない事でしょう。

スピード違反は罰金30万円以下の微罪です。

指紋やDNA鑑定と違い本人と断定できない写真だけでドライバーとは限らない

単なる車両の持ち主への逮捕状の請求など出来ません。

刑事訴訟法第199条【逮捕状による逮捕の要件】

検察官検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる

相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕する

ことができる。ただし、30万円(刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の

整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金拘留又は科料

にあたる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく

前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

刑事訴訟規則第143条の3【明らかに逮捕の必要がない場合

逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、

被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、

被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに

逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない


5 青キップ(軽微な違反)の99.5%が無罪に。

最新のデータでは青キップを切られて略式裁判にも応じず

正式裁判を主張した人は、なんとその99.5%が不起訴となっています。

青キップ以外の場合は85.8%が不起訴となっています。

納得のいかない取締りの場合はキップにサインをせずに正式裁判を主張すべきです。

そうするとほとんどが不起訴になります。

<参考>
正式裁判となったときの国選弁護人の費用は6万円前後です。


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◆ ご 相 談 は 1万件 を 超 え ま し た。

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