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借金返済のため債務を整理いたしましょ。

なりたくて多重債務者になる人はいない。はからずとも借金を抱えてしまった人が、どうやって返済すればいいのか、借金を整理したらいいのか方法を探っていきます。サイマーって呼ばないで。

任意整理と自己破産と何が違うの?メリットとデメリットを解説。

任意整理

任意整理とはなにか

任意整理とは、裁判所による手続きを通さない借金の減額方法です。

司法(裁判所)が絡まず、借金の当事者(貸し手、借り手)同士で話し合って解決するから任意整理なわけですね。整理とは借金の整理のわけです。

整理して、減らした借金を、分割で返済できるようになるため、借金の負担が軽くなります。

また、借金減額の交渉は、弁護士や司法書士など法律の専門家が行ってくれるため、借金がある本人の負担は軽いことが特徴です。裁判所が関与しないため、法廷に出なくてもよいのもメリットです。

 

任意整理には、

  1. 返済が必要な任意整理(借金弁済を要する)
  2. 返済が必要ない任意整理(借金弁済を要しない)

に分かれます。

ただし、弁済を要しない任意整理については、消滅時効の利用(援用)や相続放棄など借金返済のテーマとは違うので今回は触れません。

返済が必要な任意整理

任意整理は借金の返済が必要です。返済が必要といっても借金全額を返すようでは、整理する意味がありません。だから、借金の減額を目指します。

具体的には、債務者の代理人が、債権者(貸金業者)と交渉して、返済可能な範囲まで債務を圧縮することを目指します。

返済が必要な任意整理のメリット

自己破産が回避できる

借金返済を行う任意整理のメリットは自己破産を回避できるということです。

自己破産をしてしまうと

  • 破産による資格が失われてしまう職業につけなくなる
  • 自宅など生活に必要な資産が債権者に奪われてしまう
  • 再度、自己破産することが出来なくなってしまう

などのデメリットがあります。それを回避するため、任意整理で借金を減らしながら、自己破産を回避して、返済を目指すわけです。

自己破産よりブラックリスト期間が短い

自己破産や任意整理を行うと、金融機関から再び借金をできるようになるまでに時間が必要です。その期間をブラックリスト期間と呼びます。

任意整理の場合、自己破産と比べてブラックリスト期間が短いと言われています。完全に破産者になるわけではないので、金融機関の信用が一定保たれるわけです。特に日本は金融機関が過剰に存在するオーバーバンキングなので、貸せるチャンスがある人には金融機関も積極的に融資したい。

自己破産者と任意整理者では、後者に貸したくなるわけです。

ちなみに、自己破産の場合(官報情報の)保有期間が7年または10年になっています。

一方で、任意整理は5年です。

この7年(または10年)の自己破産と5年の任意整理の差が、ブラックリスト期間の短さになります。

任意整理は心理的な負担が軽い

自己破産をしてしまうと借金はなくなりますが、反対に貸し手(債権者)は大ダメージです。貸したお金が返ってこなくなるわけですから。場合によっては、いつまでも恨まれます。

一方で、任意整理は話し合って借金を減らすので、両社の関係は比較的穏便です。この和解できたってことが、任意整理の心理的負担の軽さに繋がります。

任意整理のデメリット

一部の借金返済が必要

デメリットはあまりないのですが、借金が減るとはいえ、一部は借金を返済しなければならないというのがデメリットになります。自己破産や個人再生と比較すると、債務を減額させる効果が低いと言えるでしょう。

結局は一定の資力が必要になります。

ブラックリスト期間がある

また、先ほど説明したブラックリスト期間によって、借金(借入)が5年間できなくなります(でも、自己破産の10年より短い)。

時間がかかる

任意整理は債権者と折り合わなければならないため、交渉に時間がかかります。

そのため、借金から解放されるのに時間がかかります。

しかし、任意整理は専門家(弁護士等)に依頼するため、こうした時間を専門家と一緒に借金の返済計画などを相談する時間に使えば、かえって有意義との考え方もあります。

任意整理の流れ

最後に任意整理の流れを説明します。

1.専門家(弁護士等)に依頼

任意整理は法律を駆使した高度な交渉であるため、素人である債務者(借金がある人)が出来るものではありません。そのため、法律の専門家に依頼することになります。

法律の専門家とは、弁護士や司法書士ですね。

2.専門家が介入した旨を債務者に知らせる

弁護士等の専門家に依頼したら、弁護士は債務者(貸金業者)に受任した旨を知らせます。これを介入(受任)通知書兼債務調査票の発想と言います。

専門家が介入してくれて、味方になってくれるって意味で心強いですね。

3.債務額の確定

弁護士や司法書士が債務者と連絡を取って、債務額を確定します。その場合、金利は利息制限法の基準に沿って計算されますので、それを超える金利で借金があった場合は、借金が減ります。債務額を確定する作業だけで、借金が減る可能性があるのです。

4.過払い金の回収

俗にいうグレーゾーン金利など利息制限法を超えた金利で貸し出された金利は返還されます。過払い金分が借金の減少になるわけですね。

5.和解交渉、和解契約の締結

法律の専門家が、貸金業者と和解交渉を行います。その結果に基づいて、和解契約が締結され、借金の減額、返済の分割方法などが確定します。

このようにして、任意整理は進んでいきます。

借金の減額方法として、ぜひ活用してみてください。