ニュース詳細
愛知県で初 刑の一部猶予判決
06月03日 10時10分
3005832311_20160603102112.mp4
覚醒剤を使った罪に問われた男の被告に対し、名古屋地方裁判所一宮支部は、懲役2年の実刑とした上で、このうち4か月の執行を猶予する判決を言い渡しました。
刑の一部の執行を猶予する制度は6月から導入され、愛知県で適用されたのは初めてです。
この裁判は愛知県小牧市の40歳の被告の男が、ことし3月、市内の自宅で覚醒剤を使ったとして覚醒剤取締法違反の罪に問われたもので、検察は懲役2年6か月を求刑していました。
2日の判決で、名古屋地方裁判所一宮支部の村瀬賢裕裁判官は「被告はこれまで2度にわたって覚醒剤を使った罪で有罪となったのに犯行を繰り返しており、常習性は顕著だ」と指摘しました。
一方で、「更生の意欲を十分持っており、薬物犯罪を防ぐための専門的な処置を受けさせ、再犯の防止を図るべきだ」として、懲役2年の実刑とした上で、このうち4か月の執行を2年間猶予し、保護観察にする判決を言い渡しました。
刑の一部の執行を猶予する制度は受刑者の更生や社会復帰を促すために1日から導入され、愛知県で適用されたのは初めてです。
東海のニュース
新着ニュース