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事件を審理するのは千葉簡易裁判所です。
第一回公判は明日5月27日、814号法廷で午前10:30に開廷します。
たくさんの方が傍聴にきてくださるとありがたいですね。
罪状認否は以下を予定しています。
罪状認否の趣旨 1、起訴状記載の通りの記事(以下、本件記事といいます)を作成して、自分のブログへ掲載したことを認めます。
2、掲載日時については、掲載日は覚えていませんが、掲載時刻は夜間だったことを確実に覚えていますから、起訴状記載の時刻を否認します。 3、故意を否認します。(本件記事は当事者のみが理解できるように曖昧に書き、身に覚えがある人だけが、読んでハッとするような内容にしました。* * * * * * * * * * * * * *という具体的な事実を示してはいないので、一般の読者には一体なんのことやら分かりませんから、本件記事の内容の信用性を疑われることはありこそすれ、これだけでは本人の社会的評価が低下する事実にあたるということはできません。また、本人が名誉感情を害されたというだけでは名誉毀損罪は成立しません。) 4、故意を否認します。(本件記事の内容が真実であると信じるに足る相当の理由があります。この場合は、昭和44年6月25日最高裁大法廷判決により故意が否定されます。) 5、仮に構成要件に該当するという場合でも違法性を否認します。(無秩序に情報が飛び交うインターネットにあっても、当事者のみが理解できるように配慮するなどして書いた本件記事は表現の自由の範疇にあります。したがって、国家権力が本件記事の削除を容認し、かつ、執筆者を処罰することは違憲、違法です。) 千葉簡易裁判所 御中
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