私の今回のご相談は、以前行ったホームページ制作で
起きた登録商標の使用問題についてです。

私は○社より、依頼を受けてホームページ制作をいたし
しました。その時、私はホームページ制作を学ぶ学生と
いう立場でして、勉強中の身としてでよければという
前提のもとこのお仕事をいただきました。
丁度、その学校の課題の提出時期と制作期間が重なって
おりましたので、社長に○社のホームページを課題と
して学校に提出してもよいか、という確認を取り、承諾を
得ました。その際、登録商標の使用の問題にふれること
はお互いにありませんでした。結局全ての制作が完了を
し、納品した時に請求した額が予想よりも大幅に高かった
らしく、○社社長が、3点の問題を挙げて、支払い拒否に
でてきました。

一つめは私が学生であったため、学業を優先し、納期が
 遅れがちだったこと。(遅れる際はつねにことわり承諾
 はえておりました。)
二つめは最初の説明が不十分で、そこまでの料金がかかる
 ことに了承していなかったということ。(平均¥50
 0,000と最初に説明しておりましたが、書面でない
 ため聞いていないと言い張られております。)
三つは学校側に提出した際に、○社の登録商標を利用した からその使用料として¥157,500を支払えと言う
 ものです。

学生だからと納期を遅らせてやったのに異常な金額を
請求し(¥250,000です。)と社長は怒り、
登録商標使用料で○社側のマイナス分を取り戻そう、
と、そうゆうことだと思うのですが、はたして私は
払うべきなのでしょうか・・・・どなたに相談した
ものかわからず、飛び込みましてた。大変勝手なことを
申しますが、早急なご回答の程、よろしくお願い申しあけます・・・。

A 回答 (7件)

 結論には影響がないのですが、ご説明の際の理論構成に不適切な点がございましたので、訂正させていただきます。



 No.5の拙答中、「4 著作者としての権利について」と題する項に、以下のとおり記載した部分があります。
  * * * * *
 本件ホームページの制作契約(本件契約)は、請負契約とみられますから、pitchi3000さんは、データを相手方にお引き渡しになってはじめて、報酬(代金)をご請求になることができます(民法633条但書、624条1項・後払原則)。
 したがって、本件契約の解釈としては、代金の支払をまつまでもなく、データの引渡とともに、本件ホームページに関するpitchi3000さんの(狭義の)著作権は相手方に移転したものと解するのが妥当でしょう。
  * * * * *

 この段落を、以下のとおり訂正させていただきます。
  * * * * *
 建築請負契約について、請負人が自分の材料で注文者の土地上に建物を築造したときは、当事者間に別段の意思表示(≒特約)がないかぎり、建物の所有権は、引渡の時に注文者に移転すると解されています(大審院大正3年12月26日判決)。
 本件ホームページは、相手方が使用権を有するサーバ領域(上記判例にいう土地に相当します。)を利用して公開する目的で、pitchi3000さんが自らソース(上記判例にいう材料に相当します。)を組まれてご制作になったわけですから、特約がないかぎり、本件ホームページに関する(狭義)の著作権(上記判例にいう建物の所有権に相当します。)は、代金の支払をまつまでもなく、データの引渡とともに、pitchi3000さんから相手方に移転したものと解するのが妥当でしょう。
  * * * * *

 pitchi3000さんをはじめ、このご質問をご覧の皆さまにご迷惑をおかけいたしますことを、おわび申し上げます。
 末尾になりましたが、pitchi3000さんのご活躍を祈念しております。
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この回答へのお礼

iustinianusさん!ありがとうございますっ!!
かしこまりました、現状のご報告を兼ねて、少し
長くなりますがお礼を述べさせていただきます!

まず、7日の火曜日に弁理士会に相談しました。
内容は「登録商標の使用請求の不当性立証について」
でした。

相談した弁理士さんは大変親切な方で、以下の点に
置いてその請求が不当であることを裏付けてくださいました。

(1)商標の使用は商標法の定めどおり、商標を使用した
 サービスの提供、または販売を行った際に「使用した」こととなる。
(2)学校側への提出は(1)にはあたらず、相手側が請求した内容が学校への提出に
 対するものであれば、不当請求を訴えることができる。

他にも色々とお教えいただいたのですが、基本的に
こちらが払わなければならなくなる心配はないだろうと
おっしゃっていただけました。

次の日8日水曜日には弁護士会へ赴きました。
内容は「請求額の正当性の証明と未払いの支払い要請について」でした。

私が出かけた弁護士会は、市町村が提供しているものでは
なかったので、30分¥5000の相談料が発生するところでしたが、
相談内容を弁護士へ相談する前にこちらが訴えたいことが適切であるのか審査して
くださるサービスがついており、そこで経緯やiustinianusさんに#6でアドバイス
いただきました1,2,3を見ていただいた結果、訴額よりも弁護士依頼費のほうが
高くなるので小額訴訟を起こした方がよいとの説明をしていただけ、
相談料は支払わなくて済む段階で、相談を終えることができました。
その時点でこちら側が用意した書類に対する
見解などはいただけませんでした。

そして、その足で簡易裁判所へ赴きました。
今回ワタクシが利用した弁護士会が私の済む町にありませんでしたので隣の市のを
利用したのですが、そのすぐ横に簡易裁判所があったためそこにいくと、
料金問題が起きた場所のある市の簡易裁判所へ行くようにとの指示をうけました。

ということで次の日は予定がございましたのでこちらの作業はできず、
翌日、10日金曜日に未払いの起きた会社のある市の簡易裁判所へ行きました。
そこでは、ある程度、私の書類に目を通してくださり、小額訴訟と訴訟は同じ料金であり、
今回、私は未払いだけでなく、商標の使用料請求の撤回を求める問題もあるけど
小額訴訟はあくまでも料金の未払いに対する訴えしかできないとのことで
普通に起訴したらどうか、とアドバイスを頂き、訴状の書き方、訴訟費用、
起訴から訴訟にいたるまでの経緯などをご説明いただきました。

訴訟にあたり、相手側の登記簿謄本を取らなければならないことや、
訴状は正副2つ用意しなければならないことなどもお教えいただきました。

大変親切な方が説明をしてくださったので、私の用意した書類に足りない個所や
相手側が弁護士を用意して臨んできた場合、こちらが正しくても言い負かされる
可能性もあることや、私に弁護士を雇うお金がないのであれば何回か訴状を
裁判所に提出する前に市の行っている無料弁護士相談を利用し、その際、
時間が限られているので、要点をまとめ、「戦いに備える」必要があるとの
アドバイスをいただくことができました。

iustinianusさん!再度、書類に手直しをし、訴状などを作り「周到」に準備して望みたいと
思います!
本当に、沢山のことをお教えいただき、適切な感謝の言葉が見当たりませんっっっ!!!
今後、どなたかが登録商標について困られたときや裁判のことで調べられた時、
iustinianusさんや皆様のご回答がものすごくお役に立つだろうなというのは当たり前ですが
私のあわてっぷりや体験情報も少しでもお役に立ったらナァ・・・と思い、長々と
記入させていただきました。ここまで読んでくださった皆様に感謝をし、
この質問を〆させていただくこととします!!


本当に、助かりました!!!
ありがとうございました!

お礼日時:2002/05/11 08:42

 弁護士にご相談になる準備として、以下の観点からもう一度事実関係を再整理なさることを強くお勧めします。



1 時系列表の作成
 「○月×日  相手方より、HP制作依頼の打診」といった形で、事実経過を整理なさってください。

2 説明内容の整理
 私のNo.2の回答の1及び2、No.5の回答の1及び2のご説明は、いずれも撤回いたします。
 これらのご説明は、pitchi3000さんがNo.4のx_box64さんのご回答やNo.5の私の回答に対して補足なさったような事実関係(これらの事実関係は、本件契約の法的性質決定や解釈にあたって相当に重要な事実です。)を考慮していないからです。

 弁護士等にご説明になる前に、以下の観点から、いま一度事実関係を再整理なさってください。
・ 新旧両契約書に記載されていたpitchi3000さんの作業項目は何か(HP制作、講義(=コンサルティング?)、データ整理、更新作業補助(=調整業務?)、など)。
・ 新旧両契約書は、それぞれ、何通作成され、誰が署名・捺印し、誰が保管していたのか。
・ pitchi3000さんの報酬は、どの作業項目について、いくらと定められていたのか。また、その算定根拠(単価等)は何か。さらに、その約定支払期はいつか。
・ 既払額合計114,000円は、どの作業項目に対する報酬で、その算定根拠は何か。
・ サポート報酬(仮称)1か月分の請求が遅れた理由は何か。
・ 新契約書が作成された時点で、どの作業項目が、どの程度まで進捗していたのか。
・ 相手方は、報酬の支払拒絶理由として、どのような主張をしているのか。
・ 相手方は、pitchi3000さんのどの行為を商標権侵害にあたると主張しているのか。

3 相手方の主張の整理
 pitchi3000さんは、相手方の不誠実な態度を問題にしておられますが、本件で重要なのは、むしろ、上記(2)の各点に関して、pitchi3000さんと相手方との間で見解の相違があるか否か、あるとして、どのように主張が対立しているのかという点です。
 この観点から、相手方の主張を正確に整理なさってください。

 pitchi3000さんにとってよき解決が訪れますよう、お祈りいたします。
 失礼な表現が多々ございますことを、おわび申し上げます。
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この回答へのお礼

改めまして、iustinianusさん、本当に本当に感謝の気持ちを伝える
方法が「ありがとうございます」以外に無いものか探す毎日です!!

ここに来て、皆様に色々ご相談しているうちに、自分の中で文字通り「一方的に」
腹を立てていた問題をiustinianusさんのおっしゃられる様に相手側の主張の整理的に
考えるようになり、やはり自分の仕事に対する甘さが生んだ結果なのだろうと
反省しきりです。
喧嘩両成敗とは本当によくいったもので(もちろん今回の私の件に関してですが)
まさに、こっちの怒りがあれば、あっちの怒りもあることを知りました。
そんなえて勝手なこの私だから起きたこの問題と思えてきます。

ただ、現段階でさえも、私はやはり自分の請求額が不当なものには思えず、
商標の使用料も支払う気はびたいちありません。
そして、iustinianusさんのおっしゃってくださる時系列表などをまとめて
いる現段階でも、やはり自分の説明が要所要所思い出され、
適当に流して聞いていた社長の態度もあわせて思い出します。

結果、私は自分の仕事にやはりプライドがあり、今回のことを糧として
今後もフリーランスでの仕事を続けていく気がありますので
この訴訟の勝ち負けよりもその結果に興味があり、冷静に自分側と
相手側の主張をまとめ、第三者である弁護士、弁理士の方にご相談して
みたいというのが今の気持ちです。

ワタクシの補足や#3~#5のご回答に対するお礼文からみても
自分でも正直、物事には両面があって、立場が変われば見え方はおのずと
変わるものだ、と、冷静に見ることができる精神状態になってまいりました。
それもこれも全てiustinianusさんをはじめとする皆様の貴重でご親切なご回答
をいただいたからです。

私側の主張はあくまでも、請求金額の正当性の立証と商標使用料請求の不当の立証の二点です。
結果として、相手がこちらの落ち度から請求金額を支払わない結果となっても
今は、それはそれでかまわないと思っています。ただ、ただ純粋に、
請求金額が正当であることさえ相手に提示できたら、私の仕事に対するプライドは
保つことができると考えますのでとりあえずは7日、8日に出向く予約を
してある、弁理士会・弁護士会へ向けて、iustinianusさんの下さったアドバイスを
元に事実関係の整理をしたいと思います!!

実は、iustinianusさんや皆様もなぜ締め切らないのか疑問に思われているだろうな・・・
と思いつつ、微妙な「?」な雰囲気を感じてはいたのですがご説明させていただく
機会がなかったため、なんとなくのまま今日になってしまいました。
で、このような素晴らしいシステムであるOKWebなので、今後もし
私同様の登録商標などの問題に当たった方が、この「登録票使用料の口約束」を
ご覧になられ、その結果まで知りたいと思われる方がいらっしゃるかもと考え、
最後に補足事項として7日、8日の無料相談会の様子と、その後の私の
訴訟情報(?)を入力し、締めたいと考えました。

そんな手前勝手な思いつきのせいでiustinianusさんに余計な気疲れを
させてしまったのではと思うと、申し訳なくていてもたってもいられません・・・

本当に、今回の出来事について私は大げさではなく一生ぼけるまで
忘れないと誓えます。
今回皆様に頂いたご好意をそのまま皆様にお返しすることは出来ない私ですが、
なんらかの形でまた他の方へ還元できる自分になれるよう、日々精進いたします!

本当にありがとうございました!!!

お礼日時:2002/05/05 11:57

 kawarivさんのNo.3のご回答に対するpitchi3000さんのお礼と、x_box64さんのNo.4のご回答とをふまえて、若干補足させていただきます。



1 契約書の書換について
 旧契約書と新契約書の記載内容の相違が、納期の点のみなのであれば、契約書の書換は、当初の契約の合意解除(日常用語では、「契約破棄」などといいます。)と新契約の締結ではなく、単なる納期の変更合意と認定されるでしょう。
 つまり、本件では、契約当初の単価5万円との合意は有効に存続しています。

 もっとも、pitchi3000さんのお手元に旧契約書が残っていれば、新契約書は単に納期の点のみを書き換えたものであることを立証するのは容易なのですが、おそらく残っていないものと拝察いたします。
 そこで、訴訟では、「旧契約書の納期を書き換えて現存する契約書を作成した」とご主張になるにとどめられるのがよいと考えます。
 相手方は特段争わない(*1)でしょうし、この点にあまり深入りしますと、相手方に勘づかれて、妙な反論をされるかもしれないからです。

2 納期の遅れと代金減額義務について
 相手方との交渉で決着がつく見通しがあれば、x_box64さんがご指摘のとおり、一定程度の値引き提案をなさることもやむを得ない場合があります。
 しかし、本件では、そのような見通しはなさそうですから、No.2の拙答で申し上げたとおり、相手方が履行遅滞の事実及び損害額を立証するのをまって、ご対応になればよいと考えます。

 なお、「学生なのに……」という相手方の主張は、当初の合意にかかる単価の減額理由にはなり得ません。

3 商標権侵害の有無について
 kawarivさんがすでにご指摘のとおり、ご質問を拝見するかぎり、本件では、いわゆる間接侵害(商標法37条)及び登録防護標章の使用等(同法67条)は問題とはなりません。

 また、x_box64さんがご指摘の、本件ホームページを学校が公開した場合についてですが、これも、学校が、自らの教育事業と相手方との関連性を示唆するような態様で本件ホームページを公開しないかぎり(*2)、商標権侵害・不正競争行為にはあたりません(出所の混同誤認をもたらさないからです。)。
 したがって、pitchi3000さんとしては、学校が不用意に本件ホームページを公開しないよう、事務当局にお申し入れになっておかれれば、商標権侵害行為等に関与なさったとして法的責任を追及されることはないと思われます。

4 著作者としての権利について
 x_box64さんには誠に失礼ながら、相手方による本件ホームページの公開・改変があった場合であっても、pitchi3000さんが、著作者としての権利を根拠として、公開差止その他のご請求をなさることは極めて困難と考えます。

 本件ホームページの制作契約(本件契約)は、請負契約とみられますから、pitchi3000さんは、データを相手方にお引き渡しになってはじめて、報酬(代金)をご請求になることができます(民法633条但書、624条1項・後払原則)。
 したがって、本件契約の解釈としては、代金の支払をまつまでもなく、データの引渡とともに、本件ホームページに関するpitchi3000さんの(狭義の)著作権は相手方に移転したものと解するのが妥当でしょう。

 また、本件ホームページは相手方の広告として用いられるのでしょうが、広告は、広告主の商品・事業内容・広告方針の変化に伴って改変されてゆくのが常態ですから、本件契約の解釈としては、相手方が、改変後のホームページの作成者がpitchi3000さんであると誤解されるような態様で本件ホームページを公開(*3)しないかぎりは、本件ホームページの起草者であるpitchi3000さんは、ご自身の著作者人格権(氏名表示権(*4)及び同一性保持権(*5)を行使しない旨の合意があると解するのが妥当でしょう。

5 少額訴訟の危険性について
 私が少額訴訟をお勧めした理由は、従前のご交渉の経過からみて、相手方はおそらく有効な反論をなし得ないであろうと予測したからです。

 pitchi3000さんの追加のご説明を拝見しても、その予測は変わらないのですが、もし訴訟追行にご不安をお持ちなら、x_box64さんがおっしゃるとおり、通常訴訟による方が安全かもしれません(通常訴訟であっても、相手方は、訴訟追行の時間的・費用的負担に耐えられず、十分な防御ができないでしょうから、pitchi3000さんにとっては、さほど大きな不利益はなかろうと考えます。)。少額訴訟の判決に対しては、異議の申立て(民事訴訟法378条)ができるだけで、簡易裁判所かぎりで判決が確定してしまう(同法380条1項)からです。
 もっとも、仮に全面敗訴しても代金相当額を授業料と思って諦めるお覚悟がおありならば、勝敗いずれかが迅速に決着のつく少額訴訟はお勧めです。

 なお、相手方は、「不当訴訟だ」などとして慰謝料等を請求するなどの圧力行使に出るかもしれませんが、このような請求が認められるのは、pitchi3000さんが、なんらの法律上・事実上の根拠(証拠等)もないことを知り、または容易に知り得たにもかかわらず、あえて訴えを提起された場合に限られます(最高裁昭和63年1月26日判決)から、本件ではご心配は無用と考えます。

 ご参考になれば幸いです。
 また、x_box64さんには、生意気にも異見を投稿させていただいた無礼を、重ねておわび申し上げます。ご海容賜れば幸いです。
     ----------
*1 この場合、裁判所は、証拠がなくても、原則としてpitchi3000さんのご主張どおりの事実を認定します。
*2 要は、閲覧者の方に、相手方が学校のスポンサーであるという誤解を与えるような公開態様を採らないかぎり、という意味です。
*3 これは、同一性保持権(著作権法20条1項)の侵害にあたる可能性があります。
*4 著作権法19条1項。"created by pitchi3000"などと本件ホームページに表示してもらう権利です。
*5 著作権法20条1項。pitchi3000さんのご意思に反して、本件ホームページの切除・改変を受けない権利です。なお、相手方が本件ホームページの公開を停止しても、それは、pitchi3000さんの著作者としての権利を侵害する行為ではありません。
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この回答へのお礼

iustinianusさん、本当に、本当にありがとうございますっっっ!!!
もう私はどこにいらっしゃるかわからないながらiustinianusさんに
足を向けては眠れませんっっ!!
サーバーの引越しによりアナログ56Kの私でもなんとか
堪えれる速さになったOKWebさらに万歳三唱っっ!!!
1、の新旧契約書の変更点についてなのですが、実は納期以外にも
変更点がいくつかあります。といいますのも、もう二度となぁなぁに
されないために、小さい条件を書き加えた個所が増えましたので。
本来でしたら、HPの更新や運営がスムーズに行えるように
8月まではコンサルティングと調整業務を残してある契約でしたが、
納期後れでもめた後の新契約書においてはもうお互いにこの契約を
伸ばしていくことが関係上こんなんでしたので、4月13日で契約が終了するような
内容になっています。
iustinianusさんのお察しどおり、正式な旧契約書は手元に
ございませんし、反対に正式な新契約書は私の方にしか
ございません。
(新契約書は捺印したものをお互いに控えとして持っておく形なのですが、
最後にもめたため、私の捺印分をあちらへお渡しできませんでした。
旧契約書は結局、先方が捺印してくれないまま、書類のみ渡した形になってます。
大変いいかげんな形でお恥ずかしい限りなのですが、私の
仕事に対する考えの甘さがここでも見え隠れ・・・身から出たサビという言葉が
ちらついてまいりました・・・)
2、なのですが、実は納期後れであまりにも「学生のくせに×3」と
攻め立てられたため、では、と譲歩し、自宅での作業分の時給請求を全面排除にしました。
そこで減額した分の請求が¥250,000であり、そのうちの
¥94,000は既に旧契約書時代に入金頂いております。
さらに、登録商標使用料などを請求される前、最後にお会いした時には、
支払いが遅れているので、と、残金のうちの¥20,000
向こうの方から先払いしてきております。

どうも、この会社の顧問会計士という方が、なぜか財布を握っているらしく
費用対効果のでていないHPの支払いに¥250,000も出すのはおかしいと
思っているらしく、商標利用の件もこの顧問会計士が言い出したことのようです。
社長は言葉は悪いですが、「抜けた」方なので、ああいわれればこう、こういわれればこう
という風に振り回されているように思えます。
私は振り回しているつもりはまったくないのですが、会計士と話して帰ってこられると
私に対して「俺はこいつ(私)に騙されてるといわれた」みたいな発言を
されたことがありました。
3、につきましては学校側のサーバーから即刻データ消去をし、
事務所にも事情説明をすることといたします。
4、これはiustinianusのおっしゃるとおり、最後に誓約書として
権利等すべてのものを支払いとともに先方に譲るという書類を作成し、
先方が捺印したものを私だけが保持しております。
結果、iustinianusのおっしゃるように私は同一性保持権を申し立てる
気はなく、先方に全ての権利と責任を譲った形でおさめたいと
思っております。(つーことは後は学校のデータ削除ですね。)
5、の小額訴訟についてですが、x_box64さんにおっしゃっていただいて
別の方法もあるのだなぁ!と勉強になりつつも、やはりワタクシも
iustinianusさんのおっしゃる通り、先方はあまり「有効な反論」は出来ないだろうと
ワタクシも思ってしまったりします。大変失礼な話ですが
今までお仕事を頂いている間、なんど社長の矛盾や、流されやすい
気質を目の当たりにしてきたか・・・
そう思うと、やはり、私は私の今後の人生のためにも、ここで泣き寝入るわけには
死んでも行かず、自分への戒めのためにも、なけなしの金をはたいて
訴えとして形を残そうと思っています。
x_box64さん、iustinianusさん、本当に本当になんとお礼を申したらよいのか
解かりません。
私はすさまじく勉強になるとともに、今回WEBという形のない世界での
問題点と素晴らしさの両方に直面していることになるのです。
このような機会を与えてくださっているOKWebの企画・運営体制に
乾杯っっっ!!!
素晴らしいぃいいぃひひひ・・・

お礼日時:2002/05/04 18:16

災難でしたね。



納期の遅れの程度とか
hpの出来とか
契約内容とか
詳しい事情がわかりませんから
いちがいに相手方が悪いともいいきれませんが
支払拒否(対価0)はひどいと思いますので
助言らしきものを書いてみます。

私は専門家(弁護士弁理士)ではありませんが、
仕事で商標を担当しています(メーカーの特許部)
ので、大きな嘘はないと思います。

(1) 納期の遅れについて
 契約の内容にもよるのでしょうが
 納期の定めがあれば
 多少の割引はしかたがないと思います。

(2) 商標の使用について
 商標の使用には「広告」も含まれる(商標法2条)ので、
 大学側が公表(アップロード)していれば
 一応、商標の使用の問題もありえます。
 
 それ以外ではちょっと想定できません。

(3) 著作権について
 相手方はそのhpをアップロードしていますか?
 著作権の帰属は現在どちらにありますか?
 (支払いによって移るのが一般的)

 もしこちらに著作権があり
 相手方がhpをアップしているなら
 差止を含む強力な手段があり、
 交渉の材料になるはずです。

 相手方が些細な変更をして
 アップしている場合には
 同一性保持権侵害でいけると思います。

(4)訴訟について
 個人的には少額訴訟(簡裁でやる一日で判決のでるもの)
 はお勧めできません。
 (争える点が多すぎるため)

 金額が金額だけに弁護士を雇うと赤字になると思います。
 (雇わずにやる場合は最高裁のhpが参考になります)

 交渉でどうにかなればそれにこしたことはないと思います。

(5)アドバイス
 とにかく証拠をきっちりそろえることです。
 相手方も勝てないと思えば払ってくれるでしょう。
 ない袖はふれないので、相手方に支払能力がなければ
 その場合は取りっぱぐれます。
 

この回答への補足

うわっ!すみません・・・今更補足しちゃいますが、

>納期の遅れの程度とか
後れは3月1日に公開予定だったのですが、私の学業の
〆の次期と重なり、先方が譲歩してくださって、「もう
お客さんの方には4月1日の公開って宣伝したから、
安心してください」と、おっしゃってくださりまして、
4月の1日公開となりました。

>hpの出来とか
これは、実際のものを見ていただきたいのですが、学校
での評価は悪くなく、また、先方もデザインなど気に入って
いただけたようで、別段出来に関するクレームはありません・・・

>契約内容とか
これなんですが、HPを納品した後には先方が更新作業を
なさるということで、一つは一回90分の講義を月に4回
程度します、もう一つはコンサルティングやデータ、自宅作業の時給については
月末にその月分の請求書を発行し、発行の翌授業日の支払いとする、という
ものです。

ただ、このとおりに月末に請求書を発行できていたかというと
できておらず、2ヶ月まとめてという形だったのが現実です。

>詳しい事情がわかりませんから
>いちがいに相手方が悪いともいいきれませんが

本当に、これはまったくもってx_box64さんのおっしゃる通りで、
私の方にも落ち度があったからこそ、このような問題が発生し
ており、対価も一回目の支払いはクリアしておりますので
0ではないのです。
ただ先方は結局、再三こちらから説明したにも関わらず、
HPの売上がようするに費用対効果として手元に現れて
こない現状で追加料金を支払わされることが嫌になった
らしく、「騙された」気分になってらっしゃるみたいです・・・。
HPは生ものであり、大げさではなく必ず毎日の更新とお客様に
対する率先したアプローチをこちらから努力して運営していく
サービス業の塊のようなものだ、と、依頼を受けた日から
毎授業のたびにご説明してきたのですが、そういった努力を
怠りながら、4月1日公開のHPで売上がでない、とお怒りのようです。

補足日時:2002/05/04 16:42
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この回答へのお礼

あああ。しかし、本当に、なんとお礼を申したらよいのか・・・
GWが開けたら7日、8日と連続で県や市が行っている
弁護士や弁理士の無料相談会へ出向く予約をとってあります。
そこでもこのようなご親切な対応がしていただけるのかどうか
わかりませんが、もう、言葉にならないくらいの大感謝です・・・・
(1)の減額はワタクシもプロとしてやっていく以上、守るのが
絶対と思えますので、減額はすでにさせていただきました・・・
(2)はやはり学校側のサーバーに今もデータは残っており、
学校側の宣伝などには使われてはおりませんが、生徒作品
として記録が残っております。即効対応したいと思います!
(3)はそうですよね。支払いによって著作権はやはり
向こうに移っていると認識されていると思います。
(4)私も、先方社長も激情型のラテン系気質なので、今はもう
お互い顔を合わせた交渉などが難しいのが現状です。。。
お恥ずかしい。
(5)はい!!!了解ですっっ!!証拠きっちりそろえて、
相手に支払能力がなくて取りっぱぐれてもこんな素敵な皆様にお会いできたことを
感謝して、今後の勉強のためにも突き進みますっっ!!!
ありがとうございましたっ!

お礼日時:2002/05/04 17:23

 登録商標に関する紛争解決相談は、司法書士ではムリです。

弁理士(特許事務所)の専門分野です。

 それはともかく、iustinianus さんがご回答されている通り、本件は商標権の侵害には該当しませんが、相手がしつこく「商標権の侵害だ」と食い下がるようなら、「商標法の第何条に基づいて侵害であるという認定をしているのか?」という点を明確にさせることです。多分、「登録商標は、商標権者だけが使用できるんだ」という答えにもなっていない答えが返ってくると思いますが、「商標権を侵害するような使用とは、多くの判例で認められている通り、『侵害したとされる側が商標としての機能を発揮させる態様で使用している』ことです。今回は、貴社のHPに貴社の登録商標を載せ、その製作結果を学校に提出しただけですので、商標としての機能は全く発揮されておらず、商標権の侵害には該当しません」と冷静に対処なさって下さい。

 なお、商標権の侵害は、iustinianus さんご回答の25条だけではなく、37条、67条に違反した場合にも成立しますが、いずれにしましても、「商標としての機能が発揮されていること」が大前提です。不正競争防止法に基づく不正行為の認定もほとんど同じです。

 相手方が「商標としての機能? 何だそりゃ? そんなものは知らない!」と突っぱねるようでしたら、もはや相手方の言うことには法的根拠はないということになりますが、「『商標』とは、そもそも、『自己の商品(役務)と他人との商品(役務)とを明確に区別させるための標識』です。商標法は、この観点に立って、『需要者に、自己の商品(役務)と登録商標が付された他人の商品(役務)とが同一であると混同させるように商標を使用すること』を『商標権の侵害である』と規定しており、登録商標を使用する行為全てが侵害であると規定しているわけではありません」と説き伏せることも可能かと思います。

 商標の機能に関しましては、下記URLのQ&Aで詳細に説明しております。
■立体商標と意匠権
 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=255025

 次回からは、このようなトラブルに巻き込まれないように、最初に「見積もり書はご入り用でしょうか?」と切り出しておく方が宜しいかと思います。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=255025
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この回答へのお礼

・・・嗚呼・・ありがとうございます・・・kawarivさん・・
思わず神様ありがとう、と祈りました。無神論者なのに。
只今たった10分足らずの戦いから帰って参りました・・
相手の言い分はこうです。

『商標使ったじゃないですか!』

まさしくkawarivさんがおっしゃるところの答えにも
なっていない答えに値すると思います・・・
○社のHP制作に対し、○社の商標を使ったものを学校に
提出したではないか、と言うのです・・・学校への提出は
120%承知している、と自信満々におっしゃりつつ、
私が使った事実に対して請求しているのだ、と言うのです。
さらには学生だからといって頼んだのにプロ並の料金を
請求しやがって、ときました。そして、契約や請求という
ものはそれが発生する前にすべて終えなくてはならないもので
後から提出したものに効力はない、と言うのです。
と、申しますのも、最初の契約書記載の納期に間に合わ
なかったため二番目の契約書を発行し、前の契約書を
破棄したことを言っていると思うのです。請求に関しては
私の個人的な見解で、全て終った後に提出しており、
見積もりという形式をとらなかっためお怒りなのだと思います。
早速本日、弁理士会へ連絡し、無料相談に出向き、即刻
iustinianusさんのお教えくださった少額訴訟の手続
に移ろうと思います。

本当に、身に凍みて勉強になりました!!!!!!!
人生って、大変どぇすね・・・くぅ~~~~・・・
本当に本当にしつこいほどにありがとうございます!!

お礼日時:2002/05/02 14:01

 時間的な余裕がないというごく私的な理由で、簡単なお答しかできませんことをまずおわび申し上げます。



 結論的には、
1 納期遅れは、代金全額の支払拒否事由とはならない。
2 代金単価の合意を立証できる証拠がなくとも、本件ホームページのデータ量、技術的・美的水準などを勘案して業界で標準的な単価を基準として算出した代金の請求は可能。
3 商標権侵害はあり得ない。
ということになります。

1 納期遅れの点について
 DoubleJJさんがNo.1のご回答でおっしゃるとおり、納期遅れの点は、そもそも相手方が承諾していた以上、なんら履行遅滞(民法415条前段)とはなりません。

 仮に、相手方が納期遅れを承諾したことをpitchi3000さんがご立証になれなくても、履行遅滞による損害額は相手方が立証すべきです。その立証がないかぎりは、相手方は、代金全額を支払う義務があります。

2 代金の点について
 本件では、単価5万円でホームページ制作の請負契約(民法632条)が成立していますから、25万円をご請求になることは正当です。

 仮に、単価5万円との点をpitchi3000さんがご立証になれなくても、会社の関係者となんら親族関係等のない(と理解いたしましたが。)pitchi3000さんが、無償でホームページ制作を請け負われることは通常あり得ませんから、代金を支払う旨の合意がないことをうかがわせる証拠は、相手方が提示すべきものです。
 このような証拠もなんら存在しないのに、相手方が単に「代金の点について説明がなかったから代金支払義務はない」とのみ主張しているだけであれば、訴訟になっても相手方の主張は採用されず、pitchi3000さんのご主張通り認定される可能性が高いと思われます(この旨は交渉材料になさらない方が無難でしょう。)。

 さらに、相手方の反証が成功し、単価5万円との点について明確な合意があったことまでpitchi3000さんがご立証になれないとしても、本件ホームページのデータ量、技術的・美的水準などを勘案して業界で標準的な単価を代金の基準として合意した旨の認定がなされるものと思われます。

3 商標権侵害の点について
 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(商標法25条本文)。

 ここにいう指定商品・指定役務(役務=サービス)とは、いわば、当該商標の「用途」であり、指定商品・指定役務に関する使用でなければ、そもそも商標権侵害にはあたりません。
 もっとも、本件では、本件商標の指定商品・指定役務をお調べいただくことは困難でしょうから、詳細は割愛させていただきます。

 さらに、商標法25条本文にいう使用とは、商標法2条3項所定の行為です。
 ホームページに相手方の商標を掲載する行為は、同項7号の「広告……に標章を付して展示」する行為にあたると思われますが、本件ホームページは、pitchi3000さんご自身の商品や役務の広告ではなく、相手方のホームページですから、本件ホームページはpitchi3000さんの「広告」ではありません。
 また、学校の課題に相手方の商標を使用する行為は、商標法2条3項各号のいずれにも該当しません。
 したがって、商標権侵害行為は存在しませんから、相手方の損害賠償請求には何らの根拠も存在しません。

4 今後の方針
 私としては、あまりご交渉で時間をおとりにならずに、少額訴訟などをご利用になって、代金の取立を図られるのが妥当ではないでしょうか。
 手続がお分かりにならなければ、改めて「少額訴訟の手続について」などのご質問をお立てになるとよろしいかと思います。私に補足説明をご要求いただいても、即応いたしかねますので。

 ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

嗚呼、もう、本当に本当にありがとうございますっっっ!!
ありがとうOKWeb!ありがとう、DoubleJJさん!
そしてありがとうiustinianusさんっっっ!!!
今回、このことでどうしても本日中に法律的見解を得たく、
沢山の弁護士事務所や司法書士会にまで電話かけまくり
ましたが、ここまでのご親切な示唆をしていただけたのは
こちらだけでした!!!(号泣)

本当に私が至らぬばかりに足元を見られてごねられて
いるんだな・・と思えて情けなく苦やしい思いですが
フリーでお仕事をするためには乗り越えなくてはいけない
問題の良い勉強になったと思うことにします。
みなさまのお力を借りることで、泣き寝入りすることなく
自分の主張を相手に伝えることができますことを厚く
御礼申し上げます!!!でわ、戦って参りますっっっ!!

お礼日時:2002/05/02 10:22

あまり詳しくないのですが、できる範囲で答えさせていただきますと3点の問題についてまず第1点の遅れた際に承諾を求めていた点については社長の承諾があったのですから全くあなたには問題がありません。



第2点の書面でないため聞いていない旨ですが、本来契約に書面は必須ではありませんので契約の効力に関係ないのですが、口頭での約束は裁判沙汰になった場合に証拠としての力が多少落ちますので、その点ではあなたが不利になるおそれがあります。

第3点について、私は登録商標についての法知識がないのですが、社長自身の承諾があったわけですから特に問題はないと思われます。そして実際会社にとっても課題として1回使われただけですので実害はないと思われます。

察するにこれは単なる代金を支払いたくないがための会社の言いがかりの類だと思われます。おそらく間に弁護士さんを通せばすぐに解決する部類の事件だと思われますので、弁護士さんにご相談ください。
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この回答へのお礼

ああああぁ~・・・ありがとうございますぅ~!!
もう、心配で心配で気が気でなく、また、質問の際に
『早急にお願いします』などと勝手を申したため、
ご返信いただけないのでは、と反省しきり、部屋の隅で
三角座りしておりました!!!

第一点の承諾を得た点も社長は学生だから遅れたことを
承諾したのにプロとして料金請求するのはおかしいなどと
言ってきます。第二点につきましては、やはりこれが一番
先方がごねるところとなるかと思いますので、注意します。
第三点の登録商標についてももちろん宣伝になりこそすれ
会社側にマイナスになるようなこともなく、最初に口頭で
利用許可がでて、率先してロゴマークなどを貸してくださって
いたものが突如料金を支払えといわれると、悲しく、
やりきれない思いで一杯でした。
DoubleJJさん、本当に本当にありがとうございました!!
これを教訓に同じ轍は二度と踏まぬようがんばります!

お礼日時:2002/05/02 01:15

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