-PR-
  • 暇なときにでも
  • 質問No.589983
解決
済み

伏字の正当性:何でも○をつけておけば良いのか

  • 閲覧数125
  • ありがとう数5
  • 気になる数0
  • 回答数2
  • コメント数0

お礼率 89% (255/285)

私は、伏字の○はほとんど意味はないと思うのですが、みなさんどういう心境でつけているのでしょうか。少し回りくどいですが、ある辞書(*)で「伏字」について調べてみたところ、

<文章の中で、公にすることがはばかられる部分を、文字の代りに〇・×などの符号や〓などで印刷すること。また、その箇所。>とありました。

次に、「はばかる」という言葉を調べてみましたら、「遠慮」とありました。「配慮」といってもいいんでしょうね。しかし、遠慮や配慮ですまされて良い問題かどうか。実際には、○をつけても簡単に中身がわかる「配慮」ばかりです。むしろ○をつけることによって、それが否定的な内容であった場合、「皮肉」や「イヤミ」が倍増するように思います。

ここで質問ですが、

(1)たとえば、Tanukiのぽんぽこ りんという超有名
  人物に対する「○んぽこりん氏は歌手のT子と不倫をし
  ている」という事実無根の文書による名誉毀損につい
  て(まだ成立してませんが)、○があるからといって起
  訴できないなんてことはありますか?○の中身は「へ」
  だったと言い張ることはできますか。

(2)何でもかんでも○をつけておけば、「もしもの時」のためになるのですか。

よろしくおねがいします。
_______

(*)MicroSoft Bookshelf basic ver 3.0, Shin Meikai
Kokugo Dictionary, 5th edition (C) Sanseido
Co., Ltd. 1972,1974,1981,1989,1997
  • 回答数2
  • 気になる数0

質問者が選んだベストアンサー

  • 回答No.2
レベル11

ベストアンサー率 57% (203/356)

(1)特定可能性が問題になります。ご質問のケースですと一般人が特定できるでしょうから,伏字にした意味はほとんど無いことになります。
 しかし,「○んぽ○○ん」として「あんぽんたん氏」が存在し,どちらのことを指すかさっぱり分からなければ,伏字の意味が無いとは言えません(この程度ですとまだ選択的特定可能性はあり得る)。
 刑事手続上,言い逃れをああだこうだ主張することは自由ですが,それが裁判官に認めてもらえるとは限りません。なお,起訴するかどうかは検察官の判断次第です。
 刑法上の問題は参考URLの(4)事実の摘示をご覧ください。

(2)上述の刑事上の問題よりも民事上の方が名誉を傷つけられた際の概念が緩やかですから,民事・刑事問わず,もしもの時のためになると考えないのが無難ということになります。
お礼コメント
nes_

お礼率 89% (255/285)

なるほど、勉強になりました。

とはいえ私は、常識的に考えればわかりそうな質問をしているわけですが、しかし、「何でも伏字をつけておけば良いだろう」と思っている輩が多いのも事実ですね。しかも、特定可能性がありありのものばかりです。その場合は配慮でも何でもなくて、むしろ一種の中傷ではないでしょうか。

ありがとうございました。
投稿日時 - 2003-07-02 22:03:42
  • ありがとう数1
-PR-
-PR-

その他の回答 (全1件)

  • 回答No.1
レベル11

ベストアンサー率 25% (76/303)

下記が参考になります。 ...続きを読む
下記が参考になります。
お礼コメント
nes_

お礼率 89% (255/285)

ありがとうございます。

商標登録について「論戦」になっていましたね。部屋が締め切らないままなのが残念ですね。
投稿日時 - 2003-07-02 21:55:32
  • ありがとう数0
  • 回答数2
  • 気になる数0
このQ&Aのテーマ
このQ&Aで解決しましたか?

関連するQ&A

-PR-
-PR-
この法律は知っておいたほうがいい!あなたの経験や知識を教えて!
このQ&Aにはまだコメントがありません。
あなたの思ったこと、知っていることをここにコメントしてみましょう。

その他の関連するQ&A、テーマをキーワードで探す

キーワードでQ&A、テーマを検索する
-PR-
-PR-
-PR-

特集


-PR-

ピックアップ

-PR-
ページ先頭へ