(1)特定可能性が問題になります。ご質問のケースですと一般人が特定できるでしょうから,伏字にした意味はほとんど無いことになります。
しかし,「○んぽ○○ん」として「あんぽんたん氏」が存在し,どちらのことを指すかさっぱり分からなければ,伏字の意味が無いとは言えません(この程度ですとまだ選択的特定可能性はあり得る)。
刑事手続上,言い逃れをああだこうだ主張することは自由ですが,それが裁判官に認めてもらえるとは限りません。なお,起訴するかどうかは検察官の判断次第です。
刑法上の問題は参考URLの(4)事実の摘示をご覧ください。
(2)上述の刑事上の問題よりも民事上の方が名誉を傷つけられた際の概念が緩やかですから,民事・刑事問わず,もしもの時のためになると考えないのが無難ということになります。
あなたの思ったこと、知っていることをここにコメントしてみましょう。