清原被告、覚悟の保護観察付き執行猶予!

2016年5月31日6時0分  スポーツ報知

 覚醒剤取締法違反(所持、使用など)に問われた元プロ野球選手・清原和博被告(48)の判決公判が、31日午後1時半から東京地裁(吉戒純一裁判官)で開かれる。懲役2年6月の求刑に対し、実刑判決が下される可能性もあるが、清原被告は17日の初公判で執行猶予となった場合に「保護観察を受けてもいい」と自ら申し出た。一般的には少ない「保護観察付き執行猶予」とは、どのようなものなのか。裁判官が清原被告の「申し出」をどう判断するのか、注目される。(高柳 哲人)

 初公判の被告人質問で、今後について弁護人に聞かれ「保護観察が通常の執行猶予よりも厳しいことは知っているが、何が何でも薬をやめたい、断ち切りたいと思います」と話した清原被告。弁護側から保護観察期付き判決を求める「申し出」をするのは極めて異例という。だが、薬物事件で保護観察付き執行猶予を受ける割合は少ない。

 2014年の場合、覚醒剤取締法違反で有罪判決を受けたのは9528人。うち、3686人が執行猶予判決だったが、この中で保護観察が付いたのは11・8%の438人だけだ。「おそらく、執行猶予判決になると思います」という田中喜代重弁護士も「一般的な傾向からすれば、清原被告に保護観察が付く可能性は少ないのでは」とみる。

 その一方で「今回の事件は『限りなく実刑に近い執行猶予』と考えられます」。起訴内容から求刑を「1年6月、多くても2年」と予想していたが、実際の求刑は2年6月。「著名人ということで社会的影響を考慮しても、初犯としては重い。使用頻度や期間、使用疑惑の報道があっても薬をやめなかったことなどが理由にあると思われます」。更生への困難さが、求刑を重くしたと推測する。

 6月1日以降に言い渡される判決からは、薬物使用者らを対象に懲役刑や禁錮刑の一部を執行後に残りの刑期を猶予する「一部執行猶予制度」がスタート。清原被告の場合は1日違いで適用されない。「現在は、重い順番に〈1〉実刑〈2〉保護観察付き執行猶予〈3〉通常の執行猶予ですが、新制度は〈1〉と〈2〉の間に入ると考えていいと思います。清原被告は〈3〉になると思いますが、〈2〉になってもおかしくないし、新制度の一部執行猶予が適用される可能性もあったとみていい」と田中弁護士。それだけ判断が難しく、また清原被告の覚醒剤への依存度が高いとみられているとした。

 保護観察付き執行猶予となった場合は、居住地を報告するなどの順守事項などのほか、事件の内容に応じ「特別順守事項」として「覚醒剤事犯者処遇プログラム」の受講を義務づけられる可能性が高い。再発防止のための講義や簡易尿検査などで、守れない場合は執行猶予が取り消される。

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