ホーム > 県政情報 > 広報 > 県政eしんぶん(報道資料) > 2016年5月27日号 > 平成28年度「世界禁煙デー」(5月31日)および 「禁煙週間」(5月31日~6月6日)について
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公開日:2016年5月27日
1.趣旨
喫煙が健康に与える影響は大きい上、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題であり、生活習慣病を予防する上で、たばこ対策は重要な課題になっています。
世界保健機関(WHO)は、昭和45年にたばこ対策に関する初めての世界保健総会決議を行い、平成元年には、5月31日を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指した「たばこか健康かに関する活動計画」を開始しました。わが国においても、その趣旨に則り、平成4年から世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」として定め、たばこが喫煙者のみならず、非喫煙者の健康にも悪影響を与えることなど受動喫煙の正しい情報提供を重点課題として、たばこ対策の推進を図っているところです。
本県では、「健康いきいき21―健康しが推進プラン―(改定版)」や「滋賀県がん対策推進計画」において、「成人の喫煙率の減少」「未成年者や妊娠中の喫煙をなくす」等の目標を定めるとともに、たばこ対策を総合的、計画的に進めるための行動指針として「健康しがたばこ対策指針」を定め、関係機関との連携のもと対策をすすめています。
この禁煙週間において、たばこの健康影響を広く県民および関係機関に周知し、たばこと健康問題の認識を深め、受動喫煙防止対策、未成年者の喫煙の防止対策、分煙対策、禁煙支援を推進します。
2.期間
平成28年5月31日(火曜日)~6月6日(月曜日)
3.主唱
滋賀県
4.禁煙週間のテーマ
「2020年、受動喫煙のない社会を目指して~たばこの煙から子ども達をまもろう~」
(参考)
WHOのテーマ:「Get ready for plain packaging」
<テーマの趣旨>
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」に基づく第2回締約国会議において、「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が採択され、我が国でも平成22年2月に基本的な方向性として、公共の場は原則として全面禁煙であるべき等を記した通知が、平成24年度には、受動喫煙防止対策の徹底について通知が発出されました。今年度は、受動喫煙による健康への悪影響から人々を守ることを目的として、「2020年、受動喫煙のない社会を目指して~たばこの煙から子ども達をまもろう~」を禁煙週間のテーマとし、禁煙および受動喫煙防止の普及啓発を積極的に行うものです。
5.県の取り組み
(1)喫煙の健康への影響についての正しい知識の普及啓発
ア街頭啓発
イ 禁煙デーポスターの配布
ウ各種マスメディアによる広報
・記者資料提供
エ 「世界禁煙デー」および「禁煙週間」期間中における庁内放送
(本庁および地方庁舎)
(2)その他
ア 県庁舎内および各地方庁舎内での喫煙、販売を自粛する。
(5月31日~6月6日)
イ県職員を対象とした禁煙チャレンジ事業を4月から通年で実施している。
ウ喫煙者に対して正しい知識の普及と共に、禁煙外来受診を広く呼びかける。
エ 各市町等に対して、たばこ対策の積極的な取り組みと、住民に対する普及啓発について、協力要請するとともに、たばこ対策の取組状況について報告を依頼する。
〔 参考 〕
「世界禁煙デ-」とは
〇平成元(1989)年5月の第42回WHO総会において、同年以降毎年5月31日を「世界禁煙デー」(World No-Tobacco Day)とすることが決議されました。
「禁煙週間」とは
〇厚生労働省においては、平成4年度から「世界禁煙デー」から始まる1週間を「禁煙週間」と定め、広く国民に喫煙が健康に悪影響を与えることを普及啓発するとともに、公共
の場での禁煙や分煙を促進するなど、喫煙対策の一層の推進を図るものとしています。
「健康増進法」とは
○国民の健康の増進の総合的な推進に関し、基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とした法律。(平成15年5月1日施行)
○第25条受動喫煙の防止
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」とは
○世界保健機関(WHO)の下で作成された多数国間条約であり、たばこの消費等が健康に及ぼす悪影響から現在および将来の世代を保護することを目的とし、たばこに関する広告、包装上の表示等の規制とたばこの規制に関する国際協力について定めたものです。
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