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1999年10月‎ > ‎リンク集‎ > ‎

「隠れた逸脱」(H.S.Becker)

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プライバシー侵害の可能性があるため、仮名にてご相談申し上げます。
 ある男性Xが、プールにて水泳中に、プール内部に於いて、複数の人間a,b,c,dに、強制的に無理矢理、海水ズボンをはぎ取られました。この複数の者達a,b,c,dは、はぎ取った海水ズボンを持って逃げ回り、その男性Xは著しく体面を傷つけられ、たぶんに名誉が傷ついたそうです。
 これら複数の者達は「いや、冗談半分でやったことですから。別に女性にたいしてしたわけじゃないですから、犯罪じゃないでしょう?それに知人ですし。知らない人にしたわけではないですし。」と釈明したそうです。とはいえ、男性Xが、この事件を「刑事事件」として訴え出たいと思った場合、これはどういう犯罪として訴え出ればよいのでしょうか?
 また仮に、この複数の者のうちの一人であるbが、ズボンをはぎ取られたX氏を写真に撮り、これをインターネットなどでおもしろ半分に公開したとします。この場合、この行為を「犯罪」(刑事事件)として処罰することは可能なのでしょうか?
 ご意見を頂けると幸いです。
 なお、上記において、aは、Xの「知人」だそうです。ただし「友人」ではないそうですが。
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結論
 一般的に考えて、加害者たちが被害者に対して行った行為は、犯罪行為と規定することが出来る。刑法上は、刑法第208条「暴行罪」、民法上は、民法第709条「〔一般〕不法行為」(ちなみに標準賠償額は14~15万円程度)。また、加害者たちが、上記の状態にある被害者をカメラなどで撮影する行為は、「県不安(迷惑)防止条例違反容疑」に該当するものと思われる。また、撮影された内容が何らかの媒体を通じて公開された場合には、刑法第230条「名誉毀損罪」として、ないしは刑法第222条「脅迫罪」として立件することが可能であると考えられる。

補足事項
「なお、これが原因で鬱病などにでもなれば『傷害罪』(刑法第204条)です」(ある弁護士さんの意見より)。

事件より
同級生ら3人書類送検=2人を児相に通告-中2自殺、当日にいじめ・福岡県警
2007219931分配信 時事通信
 福岡県筑前町立三輪中学2年の森啓祐君=当時(13)=が昨年10月、いじめを苦に自殺した問題で、福岡県警少年課と朝倉署は19日、同級生らが自殺当日にトイレでズボンを脱がそうとするいじめを行ったとして、14歳の男子生徒3人を暴力行為法違反容疑で書類送検し、当時13歳の男子生徒2人(いずれも14歳)を同じ非行事実で児童相談所に通告した。
 傷害や恐喝といった行為を伴わないいじめを事件として扱うのは異例。同課は「処罰を求めているものでない。少年処遇の専門機関である家庭裁判所や児童相談所から適切な処置を受けることが望ましいと判断した」としている。
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