「川内原発運転差し止めの仮処分請求 福岡高裁が退ける!判決理由のポイント」崎山記者 文字起こし

2016年4月6日


川内原発運転差し止めの仮処分請求 福岡高裁が退ける!判決理由のポイントは。

鹿児島県にある九州電力の川内原発1号機と2号機について、鹿児島熊本宮崎3県の住民12人が運転差し止めの仮処分を求めた申立てについて、福岡高裁宮崎支部は今日、それを退ける決定をしました。
西川知一郎裁判長は原発の新規制基準や原子力規制委員会の判断が不合理とは言えないと判断。
住民側は最高裁に特別抗告する方針です。
原発の運転差し止めをめぐっては大津地裁が先月福井県の関西電力高浜原発3号機と4号機について差し止めの仮処分を認める決定をしたため、国内で稼働している原発は川内原発だけとなっています。
原発の運転差し止めを求める裁判、今回の判断のポイントなど、TBSラジオの崎山敏也記者に伝えてもらいます。

Q:崎山さん、まず今回の争点は何がどうなっていたことなんですか?

崎山敏也:
住民側が問題視していたのは3つでして、
まず一つは新しい規制基準というものが安全を守るのに十分なのか?
そしてその新しい規制基準で審査した原子力規制委員会のやり方はちゃんとやれていたのか?と。
特に、やはり地震津波。
中でも基準地震動と言われて、その原発の建っている土地で一番強い地震があったとしたらどれくらいか?それに耐えうる建物にしなければいけないということで、まずこの地震を中心とした新しい規制基準のことが一つの争点ですね。

それからこれは川内原発に独特のものですけれども、川内原発の周りには数万年から数10万年に一回、超巨大噴火。
大きなカルデラを作ってしまうような、阿蘇山のようなですね。
ああいう噴火を起こす可能性のある火山があると。
その火山から本当に安全と言えるのか?
あるいは対策は取られていると言えるのか?

それから3番目が避難計画が十分とは言えないという指摘があるんだけれども、それでも動かしていいのか?と。
この三つですね。


Q:で、今回の判断というのは、結局全部住民の訴えを退けたという…

崎山:
基本的にはそうなんですけれども、ただ、まず新しい規制基準については、これまでに退けた判断と大体同じで、「新しい規制基準というのは特に不合理な点はない」と。
「ちゃんと地震の計算もされている」と。
そしてそれを審査した原子力規制委員会の判断も特におかしくはないと、単純にきているんですが、
実は火山の方での決定分を見てみますと、
現在の科学的技術的知見を持ってしても、原子力発電所の運用期間中にある火山が噴火する可能性、あるいはその時期や規模を的確に予測することは困難である」と言わざるを得ないから、火山ガイドというのがあるんですけど、これは新しい規制基準で火山のことを考えるガイドラインですが、「火山ガイドの定めは内容は不合理である」と。
つまり規制基準の火山についての部分はちょっと不十分だと言っているのですが、そう言いながら、「ただ少なくとも我が国においてはもう何万年に一遍。少なくとも歴史時代において経験したことのないような危険性については、建築規制をはじめとして相当の根拠がない限りは特に考慮しないのが実情であって、これは原発にも当てはまる社会通念がある」と。
つまり、「何万年に1回とかというのは、確かに我々がビルを建てようとしてビルを建てる時に10万年に一回の地震がということを考えないのは普通ですよと。それを原発に当てはめてもいい」というふうに読めるんですよね。
それが果たして、んー、ちょっとこの判断は、これは私は疑問を持つところですが
裁判所としては、「火山ガイドは不十分だ」と言いながらも、その判断は、今回の判断については少なくとも「不合理な点はない」にしたんですね。

それからこれは同じく、避難計画についてもなんですけれども、避難計画についてもですね、
「避難計画にはいろんな問題点がある」と。
「避難体制、避難手段、避難先の確保など、あるいは避難車両の燃料補給、いろいろあるが、だからと言って住民の避難計画が全く存在しないというふうなことと同じに見ることはできない」


Q:(苦笑)何だか苦しいですね

崎山:
なので、直ちにこの避難計画が不十分だから、訴えた人たちの人格権、自分の生命や身体に関わる権利ですね。
そういったものを侵していると、侵害しているということはできないというような言い方をしているんですね。
だから、「不十分なことがあることは認めるが、現時点での判断ではこんなもんじゃないですか」と言っているようにも読めますが。
私がやや批判的に読んだ読み方ですけどね。

Q:崎山さん、原発を止めた大津地裁がありましたね。あの判断とどの辺りが違うんですけ?

崎山:
火山はこの場合大津地裁高浜原発は入っていないのでなんとも言えないんですけど、避難計画については大津地裁は「国がちゃんと避難計画を作るべきだ」と。

Q:そうですよね。

崎山:
で、「規制基準にも避難計画を入れて審査するべきだ」ということを言っていましたし、地震動についてはいろんな意見がある中、「関西電力も説明が尽くされたとは言えない」と言っているので、これは明らかに全く違います。
ほぼ同じことを論じているんですが、もう正反対の結論が出たことになりますね。

Q:ですよね。そうすると今後どういう動きになっていくんでしょうか?

崎山:
それが、いま30件ぐらいの原発関係の裁判というのが全国でいま起こされているんですけれども、実はこの宮崎高裁、他にも大飯原発の名古屋高裁とかいろいろあるんですが、川内原発の福岡高裁のやつは、たぶん住民が特別抗告して、最高裁に行くでしょう。
そうすると、福島第一原発の事故があって初めて、最高裁が原発というものをどう我々が判断するべきなのか、司法というものが。ということを考えることになるんですね。
その最初の例になる可能性があるので、これは大変注目の裁判になるはずです。

Q:そうですね。

崎山:
まちがいないです、はい。
その時に是非いろんな、反対賛成いろんなのがありますから、公平に最高裁は見て欲しいですね。

Q:そうですね〜。




川内原発
差し止め認めず 新規制基準「不合理と言えず」

毎日新聞2016年4月6日 10時34分(最終更新 4月6日 16時11分)

川内原子力発電所=鹿児島県薩摩川内市で2015年10月、本社ヘリから矢頭智剛撮影
 九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の運転差し止めの仮処分を地元住民らが求めた即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部(西川知一郎<ともいちろう>裁判長)は6日、同原発が「新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断が不合理とはいえない」として、住民側の申し立てを棄却する決定を出した。関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転停止を命じた3月の大津地裁決定に続き、稼働中の原発の運転差し止めを巡る2例目の判断(高裁段階では初)として注目されたが、司法の結論は分かれた。住民側は抗告し、最高裁の判断を仰ぐか検討する。

 即時抗告審の主な争点は、(1)原発の耐震設計を考える際に基準となる基準地震動(想定する地震の最大の揺れ)の適否(2)火砕流を伴う火山の破局的噴火による危険性の有無(3)周辺自治体が策定した避難計画の実効性−−の3点だった。

 他の原発審理でも大きな争点となっている基準地震動について、住民側は、基準地震動を超える地震が2005年以降、国内の四つの原発で計5回観測されているにもかかわらず「限られた過去の地震動を基に平均像で策定する手法は見直されていない」として、「想定すべき地震として不適切」と主張。これに対し、九電側は「地域特性を踏まえ、余裕を持って評価している」と訴えていた。

 火山の危険性については、住民側は「原子力規制委員会の審査には多くの火山学者から異論や批判が出ている」とした上で、「破局的噴火の可能性が低いとはいえない。兆候を把握する知見も確立されておらず、モニタリングにも実効性はない」と指摘。九電側は「破局的噴火には周期性があり、次の噴火まで約6万年あるため、発生する可能性は十分小さい」と反論していた。

 避難計画を巡っては、原発5キロ圏の住民が避難した後、5〜30キロ圏の住民が空間放射線量に応じ避難する「段階的避難」や、風向きに応じて避難施設を調整するシステムに実効性はないとする住民側に対し、九電側は「放射性物質はすぐに拡散しないため合理的」などと主張していた。

 川内原発は14年9月、原子力規制委の新規制基準の適合性審査に全国で初めて合格。昨年8月に1号機、同10月に2号機がそれぞれ再稼働した。3月の大津地裁の決定で、高浜原発が運転を停止したため、国内で稼働する唯一の原発となっていた。

 仮処分申請は、鹿児島地裁で係争中の運転差し止め本訴訟の原告団に名を連ねる鹿児島、熊本、宮崎3県の住民23人が14年5月に鹿児島地裁に申し立てた。地裁は昨年4月、「新規制基準に不合理な点は見いだせず、(稼働で)住民の人格権が侵害される具体的危険性もない」として却下。住民側の12人が同5月、高裁宮崎支部に即時抗告していた。【杣谷健太、吉住遊】

◇福岡高裁宮崎支部の決定骨子

・新規制基準は不合理とはいえず、川内原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委の判断も不合理といえない

・川内原発が火山の影響に対する安全性の確保の観点から立地不適ではないとした原子力規制委の判断も不合理ではない

・住民らが生命、身体に重大な被害を受ける具体的危険が存在しないと、九電は相当の立証を尽くした

・現在の避難計画の下で川内原発を運転することで、住民らの人格権を侵害する恐れがあるとはいえない






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