あなたの不動産は道路に接しているだろうか?
道路に接していないと家は建てられない。
幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない
(建築基準法第42条・43条ー昭和25年11月23日施行ー)
その上で、もしあなたの不動産が角地である場合、「隅切り」する必要があるかもしれない。
隅切りとはなんだろうか?
隅切りとは?
上述の通り、建築基準法上の道路に「2m以上接道」していれば建物を建築することができるが、建物の規模や種類、敷地の形状によっては、それよりも厳しい規定が設けられている場合がある。これらの規定は、各自治体ごとの条例で定められていることが多いため、各行政の条例の確認が必ず必要になる。
隅切り(すみ切り・角きり)とは、道路の交差点で曲がり角を通りやすくするため、敷地の出隅を切り取ることで、二方向の道路が交わる敷地や、道路が屈曲(=折れ曲がっていること)している敷地について、その角にあたる部分を隅切りし、空地としなければならないことが、多くの自治体の条例によって定められている。隅切りの部分には建築物だけでなく、交通の妨げになるような門や塀など工作物の築造も一般的には禁止される。(東京都の場合、4.5m以上の空間には建物を突き出しても良いというような例外もある。)これを角敷地の建築制限ともいう。
例えば東京都の場合は以下の通りだ。
幅員各6m未満の道路が交わる角敷地(120度未満)は、底辺2mの2等辺三角形の部分を道路状に整備しなければならない。また、この部分には建築物を突出させたり工作物は築造できない。道路状の面からの高さが4.5mを超える部分はこの限りではない。(東京都建築安全条例第2条)
隅切りの規定は、各自治体の条例によって異なるため、役所で必ず確認が必要だ。角敷地における「建ぺい率の緩和規定(10%増)」については、隅切りを設けることが条件となっている自治体もある。
なお、隅切りの規定は位置指定道路の場合と似ているが、その根拠となる法律が全く異なっているので、同一のものと考えてはいけない。
隅切り部分は、建ぺい率・容積率に入れることができるのか?
隅切りがある場合に、必ずと言ってもよいほど出てくる質問が上記だ。
建築確認において建ぺい率や容積率の計算をする際の敷地面積に、隅切り部分の面積は計算に入れることができる。
ただし、当たり前のことだが、隅切り部分だけを分筆(=土地を分ける)して、自治体に買取してもらったり寄附したりしていれば、敷地面積には含めることはできない。