6.退去する |
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退去日の「1ヶ月」前までに退去通知書を提出してください。退去日にはクレオテックと入居者、メンテナンス業者の3者でお部屋の確認をします。(退去立会い)
退去立会いが行われる時間には荷物はすべて搬出され、鍵を返却できる状態にしておいて下さい。 |
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●退去の準備について |
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電気・ガス等の解約を各自連絡・手続きしてください。(引越しをする4・5日前までに) |
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ガスの解約時にはガス会社の人がマンションに来て、止める措置をします。 |
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ケーブルTVやインターネット、新聞等の解約も忘れないようにしてください。 |
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郵便局に「転居届」を提出してください。転居届は郵便局でもらえます。 |
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7.退去後 |
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契約時に入居者の方からお支払いいただいた敷金(一般的には家賃の3か月)は、契約中は家主が保管し、契約終了時に以下の金額を差し引いた金額を返還させていただきます。 |
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1. |
未払い家賃 |
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2. |
その他、家主への未払い金 |
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3. |
契約時に特約事項として約束したものがある場合は、その金額 |
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4. |
入居中の破損箇所等の補修費 |
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◎ |
賃借人(入居者)費用負担の一般原則
賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由により生じた住宅の損耗等の復旧 |
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●費用負担例 |
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●カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ
●冷蔵庫下の錆び跡(拭き掃除で除去できない程度のもの)
●引越し作業で生じたひっかき傷
●フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことによるものなど)
●キャスター付きのイス等によるフローリングのキズ、へこみ |
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壁・天井 |
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●台所の油汚れ
●結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ
●クーラー(賃借人所有)から水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食
●壁等のくぎ穴、ネジ穴
●天井の直接つけた照明器具の跡
●タバコのヤニ(クリーニングで除去できない程度:通常消耗とはいえないもの) |
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設 備 |
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●ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす
●風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等
●日常の不適切な手入れ若しくは用法違反による設備の毀損 ※国土交通省発行の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より一部抜粋 |
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善管注意義務;
民法第400条及び594条1項では他人のものを借りている場合、借主は、契約期間中相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないという意味のことが規定されています。これを「善管注意義務」といいます。
この義務に違反して物件を壊したり汚したりした場合には、借主は原状に回復するよう求められます。また、本来は通常の損耗等にあたるものであっても、借主がその損耗を放置したり、手入れを怠ったことが原因で損耗が発生・拡大した場合には、この善管注意義務に違反したとみなされ、その復旧費用は借主の負担とされることがあります。 |
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