株式会社クレオテック  
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株式会社クレオテック
APUオフィス
別府市十文字原1-1 
立命館アジア太平洋大学
本部棟1F
TEL/0977-88-5954 
FAX/0977-78-1182

mail:creotech@apu.ac.jp

 
 
 
 
お部屋探しから退去まで
   
 
1.お部屋探し
  ご希望のマンションについて電話でお問い合わせ下さい。
 
電話:
0977−78−1158(クレオテックAPUオフィス)
受付時間:
9:00a.m.〜5:30p.m.
休日:
土・日・祝祭日
※第1次斡旋期間(12月上旬から2月中旬)
受付時間:
9:30a.m.〜4:30p.m.
休日:
土・日・祝祭日
※第2次斡旋期間(2月中旬から3月末)
受付時間:
9:30a.m.〜4:30p.m.
休日:
無休
  「物件検索画面」を利用し、あらかじめ家賃額や場所、設備等について希望条件を絞っておきましょう。
  ホームページで各物件情報を見ることができます。「お問い合わせ」ボタンをクリックするとクレオテックのメールアドレスにつながりますのでメールでのお問い合わせも可能です。
 
       
 
2.物件紹介・ご案内
  ご希望の方にはお車で物件案内をさせて頂きます。
スムーズにご案内させていただく為、次のことにご協力をお願いいたします。
  1. スタッフの人数・時間・社用車の台数が限られています。ご案内物件は2ヶ所以内、ご案内人数は1組2名様まででお願いいたします。スタッフと相談の上、事前に候補物件を絞り込んでください。
  2. 第1,2次斡旋期間は物件見学時間が定められています。事前に電話にてご予約下さい。
特に土日祝日は予約される方が多いので早めにご予約をお願いします。
  3. 混雑時はご案内までお待たせする場合があります。また、他のお客様と一緒にご案内させて頂く場合もありますのでご了承下さい。
  物件見学を終え入居申込みをされる際、宅地建物取引主任者より重要事項説明をさせて頂き、説明を受けられた後押印していただきますので印鑑(認印)をご用意下さい。         
契約金や住民票などの書類は物件見学時には必要ありません。
 
       
 
3.入居申込み・ご契約
  当社までご来社またはお電話にてお申込み下さい。
遠隔地にお住まいの方は、ご来社いただかなくても電話でお申込みが出来ます。
  但し他物件を申し込んでいらっしゃる方、APUへの入学が未決定の方等は受付できません。
  仮押さえ、仮受付はできません。
  お電話でのお申込みの場合は、契約書類を郵送させていただき、後日こちらから電話にて契約内容等について説明をさせて頂きます。
  ●ご契約金・契約書類について
ご成約時より2週間以内を原則に、契約金は銀行振込みで、契約書類は返信用封筒にてご返送下さい。
契約に必要な書類
   
賃借人(学生)
連帯保証人(親権者)
・印鑑(認印)
・合格通知書コピー
・証明写真2枚
※在校生は学生証コピー
・印鑑(実印)
・印鑑登録証明書
・住民票
     
4.ご入居
  契約日以降に鍵をお渡しします。同時に家賃の支払い方法や入居中の注意事項を説明します。また混雑している場合があり、お待ちいただくこともありますのでご了承下さい。
鍵渡し受付時間は上記1の受付時間と同様です。
  ガス・電気の契約方法については、契約書類と一緒に連絡先等を同封しますので、事前に手続きをしてください。
  水道料は家賃と一緒に定額で引き落としさせていただきますので特に手続きは必要ありません。
     
5.入居中の注意事項
 
下記は別府市民、社会人として当然守るべきルールです。守らない場合は強制退去の対象となることがありますので十分ご注意ください。
 
毎月の家賃の支払い期日は必ず守りましょう。
 
入居中に大声を出したり、パーティを開き騒ぐなどして周辺住民に迷惑をかけないでください。何度も繰り返すと強制退去になる場合があります。
 
ゴミはきちんと分別をしてください。ゴミ出しのマナーを守れない場合も強制退去の対象となります。
 
電気はお部屋内のブレーカーを上げればつきます。マンションのポストに九州電力から使用開始のハガキが投函されているので、必要事項を記入して郵便ポストに投函してください。手続きを早急にしないと電気の供給を止められてしまいます。
 
ガスはガス会社に電話をし、開栓に来てもらってください。ガスの開栓をしないと台所のお湯、シャワーのお湯が出ません。
 
       
 
6.退去する
  退去日の「1ヶ月」前までに退去通知書を提出してください。退去日にはクレオテックと入居者、メンテナンス業者の3者でお部屋の確認をします。(退去立会い)
退去立会いが行われる時間には荷物はすべて搬出され、鍵を返却できる状態にしておいて下さい。
  ●退去の準備について
 
電気・ガス等の解約を各自連絡・手続きしてください。(引越しをする4・5日前までに)
 
ガスの解約時にはガス会社の人がマンションに来て、止める措置をします。
 
ケーブルTVやインターネット、新聞等の解約も忘れないようにしてください。
 
郵便局に「転居届」を提出してください。転居届は郵便局でもらえます。
   
7.退去後
  契約時に入居者の方からお支払いいただいた敷金(一般的には家賃の3か月)は、契約中は家主が保管し、契約終了時に以下の金額を差し引いた金額を返還させていただきます。
  1. 未払い家賃
  2. その他、家主への未払い金
  3. 契約時に特約事項として約束したものがある場合は、その金額
  4. 入居中の破損箇所等の補修費
  賃借人(入居者)費用負担の一般原則
賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由により生じた住宅の損耗等の復旧
     
  ●費用負担例
 
 
    カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ
冷蔵庫下の錆び跡(拭き掃除で除去できない程度のもの)
引越し作業で生じたひっかき傷
フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことによるものなど)
キャスター付きのイス等によるフローリングのキズ、へこみ
  壁・天井
    台所の油汚れ
結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ
クーラー(賃借人所有)から水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食
壁等のくぎ穴、ネジ穴
天井の直接つけた照明器具の跡
タバコのヤニ(クリーニングで除去できない程度:通常消耗とはいえないもの)
  設 備
    ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす
風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等
日常の不適切な手入れ若しくは用法違反による設備の毀損
※国土交通省発行の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より一部抜粋
     
 
善管注意義務;
民法第400条及び594条1項では他人のものを借りている場合、借主は、契約期間中相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないという意味のことが規定されています。これを「善管注意義務」といいます。
この義務に違反して物件を壊したり汚したりした場合には、借主は原状に回復するよう求められます。また、本来は通常の損耗等にあたるものであっても、借主がその損耗を放置したり、手入れを怠ったことが原因で損耗が発生・拡大した場合には、この善管注意義務に違反したとみなされ、その復旧費用は借主の負担とされることがあります。
 
       
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