ライフバンテージ ジャパン(法人番号:4010401097977)が販売するプロタンディムの製品説明に、再び問題がおきている。
米国オリジナルのProtandimは医薬品成分のアシュワガンダを含むが、それを差し替えて日本国内で販売するプロタンディムについて、「同等かそれ以上、FASEBで証明されている」との商品説明が行われている。日本では無承認無許可医薬品と同じであるとの説明はできない。このような販売行為を続けていたら、二度目の逮捕者が出るのではないかと危惧される。
アシュワガンダは、日本国内では法令によりサプリメントとして販売できない。そこでライフバンテージ ジャパンは、2012年秋に国内で事業をスタートし、2013年1月に日本向け仕様として配合特許の構成要素である成分を一部差し替えた。
米国Protandimの特許では、配合する素材の種類や配合比率などを限定して権利化している。成分が変更された製品は、特許明細書で規定する配合とはことなり、特許の範囲外となる。そうなると、セールスポイントとしてアピールされた特許と、米国医療データベースPubMedに掲載されている試験等による論文も同様に、日本で販売するプロタンディムの説明として使えなくなる。
そこで商品を売り込むために、新たな別の話法を持ち出してきた。アシュワガンダをピペリンに置き換えても「効果は同等かそれ以上と証明されている」と言うのだ。
そこでFASEBジャーナルを調べた結果、二つの問題がわかった。まず、米国Protandimにはアシュワガンダが含まれていて、日本で承認前の医薬品として広告と販売が禁じられている。それをあえて「日本のプロタンディムは同等性がある」と説明するのは、「承認前の医薬品と同じ」との意味で、これは医薬品医療機器等法(旧・薬事法)に違反する行為となる。
二つ目は、事実に反する説明をしていること。FASEBジャーナルには、次のように書かれている。
piperine may be an acceptable substitute ingredient in the Nrf2 activator, Protandim. プロタンディムにおけるNrf2活性化剤として、ピペリンを許容可能な代替成分とすることができます。 http://www.fasebj.org/content/28/1_Supplement/LB399.short |
「許容可能な代替成分」とは、「変えても、まぁ問題ない」程度にすぎず、元のProtandimを上回るなどと一言も書かれていない。すなわち「オリジナルを上回る配合データーでそのパワーが検証され、証明された」とは、明らかに虚偽の説明である。誇大広告は、健康増進法・食品衛生法・不当景品類及び不当表示防止法・特定商取引法・医薬品医療機器等法・特許法に違反する。
参考:
ライフバンテージジャパン元ディストリビューター2名が薬事法違反で逮捕
http://blog.livedoor.jp/lifevantage/archives/38272867.html
資料1: 成分変更ついて米本社のダグラスC・ロビンソン社長兼CEOは、次のように答えている。 ―「プロタンディム」の配合素材であるアシュワガンダは、日本では医薬品成分だ。どのように対応するか。 ロビンソン 日本のサプリメント市場に合わせた成分配合のサプリメントに設計した新「プロタンディム」を、オープニングイベントでマッコード博士が発表するので、楽しみにしていてほしい。13年1月に「プロタンディム」を投入し、日本出荷する。 (月刊ネットワークビジネス2012年11月号のインタビュー) |
資料2: 日本に上陸する前のプロタンディムは、アシュガンダが成分に含まれていたがこの成分は、単体でも薬効が存在する反面、胃がムカムカする等の副作用が出やすいのが欠点があった。 この為、より安全なピペリン(ブラックペッパー抽出物)を研究・改良・開発し、変更のタイミングを調整していた。 偶然にも、ライフバンテージが日本open前1ヶ月にアシュワガンダが薬事法に指定された為、このタイミングでより安全なピペリン仕様(世界標準)に変更し、より高い安全性を確保して、出荷に結び付けた。 当然、内容変更には効能にも影響する為、裏金では操作できない、「税金」により成り立つ第三者の公的機関で証明する必要があった。 そして、州立大学であるコロラド大学(日本で言う国立大学)にて同等性試験(ジェネリック試験)においてオリジナルを上回る配合データーでそのパワーが検証され、証明された。 また、この内容は特許証明を上回ると言われている世界の科学者10万人が登録する世界最高峰の「FASEB」(アメリカ生物実験学学会)で2015年4月28日審議され、オリジナルのプロタンディムを超える効果を発表された。 この内容はFASEBジャーナルのホームページに掲載されている。 |
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特許は他に類似の出願が無く 独占排他(特許を使って商売をしてはならない)の特別な許可と云う意味です。
例えば 癌の特効薬の技術が嘘でも 他に類似の出願が無ければ特許はおります。ただ特許出願にも維持には費用がかかるし 嘘の特許技術ではライセンス料を払ってでも 商売をしてくれる人は現れないので 嘘の技術を特許出願しても意味が無いだけです。
日本のピペリン版プロタンディムがアメリカ版を上回る性能だったら アメリカ版の特許は全く意味がありません。
細胞の老化が40%軽減すると言うアメリカ版プロタンディム特許に ライセンス料を払う会社が現れない無いと言う事実からも
しかもその発明を実現するための、構成要素・方法・用途の範囲などを限定して出願します。ですから例えば、組合わせる材料の種類と配合比を特許明細書で限定しているのに、違う素材を持ってきて「特許があります」とは言えなくなります。そんなことを言ったら、ウソの説明になってしまうのです。
今回のFASEB論文でも、「ピペリンを許容可能な代替成分とする」だけの話しであって、同等性の証明だなんて大げさです。ましてや「オリジナルを上回る」など、どこにも書いていない虚偽の商品説明です。
このように事実に反する説明で商品を購入させられたら、これはとうぜん返金の対象となります。
違法な資料を今まで放置していたのに、慌てだしたようです。
手元に問題の違法な資料がありますが、非会員なので回収の対象外です(笑)
初めの京都の逮捕者は2人なので 現在告発手続き進行中(証拠物の回収 違法勧誘を受けた者の陳述調書 現在録音テープ起こし中)の事件も被疑者は2名です。
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