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更新日:2015年12月10日
栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話:028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
時間額: 751円
(効力発生日:平成27年10月1日)
時間額: 888円
時間額: 835円
時間額: 836円
時間額: 840円
時間額: 835円
時間額: 800円
(効力発生日:平成27年12月31日)
※詳しくは、栃木労働局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※厚生労働省のホームページ(外部リンク)でも、最低賃金制度について詳しく解説しています。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225
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