ホーム > 産業・しごと > 雇用・労働 > 賃金 > 最低賃金のお知らせ

ここから本文です。

更新日:2015年12月10日

最低賃金のお知らせ

  栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。

 詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話:028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

 

1 地域別最低賃金 (産業別最低賃金が適用されない全ての労働者に適用されます。)

栃木県最低賃金  

時間額: 751円

(効力発生日:平成27年10月1日)
 

2 特定(産業別)最低賃金(18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。) 

塗料製造業最低賃金  

時間額: 888円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金

時間額: 835円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金  

時間額: 836円

自動車・同附属品製造業最低賃金  

時間額: 840円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・ 医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業最低賃金  

時間額: 835円

各種商品小売業最低賃金  

時間額: 800円

 

 (効力発生日:平成27年12月31日)

 

 

※詳しくは、栃木労働局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

 

厚生労働省のホームページ(外部リンク)でも、最低賃金制度について詳しく解説しています。 

  

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

広告