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フェイク 第1534号

 投稿者:宿坊  投稿日:2016年 5月27日(金)22時11分0秒
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  (発行=16.05.26)

宗教団体の政治活動は憲法が保障
「慧妙」の的外れ政教一致の愚論を粉砕 ①
「政教分離」の原則は国家の宗教的中立性

日蓮正宗の「慧妙」が五月十六日付の一面で「創価学会・公明党は政教一致の
違憲団体だ」との仰々しい白抜きのお化け凸版をつけて批判しているので粉砕
する。

以前は選挙が近づくと学会と公明党の関係について非難する動きが顕著だっ
たが、最近は「政教一致」等という的外れの悪宣伝は少なくなった。それが面
白くない「慧妙」は学会の施設が〝裏選対〟として使われていると事実無根の
悪質な誹謗・中傷をしている。

また、学会に偏見を抱いていた元大学教授(故人)に「適用違憲」等と言わせ
て、重大な政教一致疑惑を世の多くの人々に知らしめていかねばなるまい、等
と宗教団体が政治に参加すること自体が悪いことのように錯覚させようとして
いるが、笑止千万!

既に、学会の公明党支援は「全く問題なし」と決着がついている。それを今
更、蒸し返す「慧妙」は七月の参議院選挙で公明党の票を減らしたいとの腹黒
い魂胆にほかならない。

まず、学会の施設を〝裏選対〟として使っているというのは公認候補から外
されて嫉妬、忘恩、退転、反逆という裏切り者の典型のような悪逆の末路をた
どった元議員の偽りの証言だ。

これを「慧妙」では「活動家学会員なら誰もが承知している事実」と書いて
いる。だが、本紙編集室が多くの「活動家学会員」に問い合せた結果、異口同
音に「そんな事実は全くない」と回答。各候補者は選挙事務所を構えており、
学会の会館を使用する必要はない。

以前、学会の施設を政治活動に使うなら課税せよ、と都知事らを相手に行政
訴訟を起こした脱会者がいたが、裁判所は「課税要件に該当せず」と判決を示
した。

更に「慧妙」は元大学教授の憲法二十条の政教分離原則の解釈を載せて、い
かにも高尚な議論であるかのような装いをしているが、学会と公明党に対する
嫉妬と憎しみによる愚論である。

宗教団体が政治活動や選挙支援を行なうことは憲法が保障した権利である。

憲法二十条の「政教分離の原則」も国民の「信教の自由」を実質的に保障す
るために国家権力の宗教的中立性、分かり易く言うと宗教への国家権力の介入
・関与を禁止したものであって、宗教団体の政治活動を禁止したり、制限する
ものではない。これは憲法が制定された当時から一貫して変わらない〝常識〟
である。

「慧妙」は公明党が与党として政治権力を行使できる立場にあるから政教分
離違反の疑惑を糾明すべきだと述べ「マスコミ・ジャーナリストが沈黙してい
ることは犯罪的」と煽っている。

学会と公明党の関係が政教分離の原則に反しないことは公明党が野党の場合
でも、政権党になっている現在でも何ら変わらない。

憲法制定当時の金森徳次郎国務相(憲法担当)は宗教団体が政党を結成しても
問題ない、その政党が政権を目指す運動をしても問題ないと明言。また、平成
十一年七月、大森法制局長官も「宗教団体が支援している政党が政権に参加し
ても、直ちに憲法が定める政教分離の原則にもとる事態が生ずるものではない」
と明確に答弁した。

歴代の首相、歴代の内閣法制局長官も同趣旨の答弁をしている。 (つづく)

 
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