高重治香
2016年5月26日19時04分
アーティストのろくでなし子さんが女性器をかたどった作品を陳列、データを配布したとして、そのわいせつ性などが争われた刑事裁判で、今月東京地裁が一部無罪の判決を出した。表現の歴史と現代のアートシーンの中で、事件はどんな意味を持つのか。
刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)については、小説「チャタレイ夫人の恋人」や映画「愛のコリーダ」の関連本をめぐる裁判が知られているが、美術作品が対象となる裁判は初めて。今後の表現への影響を懸念する多くの美術研究者が意見書を出した。
東京地裁は作品陳列について無罪とする一方で、自身の女性器の3Dデータを配布したことについては有罪とした。性器の3Dデータを取り、配ったのは、女性器をいやらしいものとみなす男性中心の社会に憤り、より多様な作品を生み出そうとしたためだ。
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