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刑事司法改革 冤罪防ぐ運用が肝心だ

 捜査や裁判のあり方を大きく変化させるだろう。取り調べの録音・録画(可視化)の義務づけを盛り込んだ刑事司法改革関連法が成立した。

     改革の原点は、自白を強要するような取り調べに歯止めをかけることにあった。冤罪(えんざい)を生まないためだ。厚生労働省局長時代に逮捕され、無罪が確定した村木厚子さんの郵便不正事件もきっかけになった。

     新たな冤罪を生むことがないよう捜査機関による法の運用をしっかり点検していきたい。

     録音・録画の義務づけは、裁判員裁判対象事件など全体の約3%にとどまる。問題は、対象事件であっても、捜査側の判断で録音・録画しない余地が依然残っていることだ。

     栃木県日光市(旧今市市)の小1女児殺害事件の裁判員裁判が、参院の審議で取り上げられた。

     被告は別件で逮捕・起訴された後の勾留中に殺害を「自白」し、その後殺人容疑で再逮捕された。

     法廷では、殺害を認める取り調べの録音・録画が流され、有罪を言い渡した裁判員の心証に大きな影響を与えたという。ただし、最初に自白した場面の記録は残っておらず、被告側は「任意段階の取り調べで自白の強要があった」と主張した。

     こうした逮捕前の任意での取り調べに録画義務はない。参院の審議で、法務省はそう見解を示した。だが、冤罪を防ぐには、取り調べの全過程で可視化を図るのが筋だ。

     捜査機関が都合のいい場面だけを切り取って見せれば、冤罪を招きかねない。原則「全過程」となったのは、そういう懸念ゆえだ。

     一方、法廷では検察が有罪立証の武器として録音・録画を活用する流れが強まっている。なおさら歯止めが必要だ。参院は付帯決議で、小1女児殺害事件のような別件逮捕のケースでも録音・録画をできる限り行うよう求めた。当然だろう。

     取り調べの可視化以外に、司法取引の導入や、通信傍受の対象犯罪が大幅に拡大されることが決まった。

     司法取引は、他人の犯罪を明らかにすることで、自分の刑事処分が軽くなる。虚偽の供述で他人を陥れる危険性がある。付帯決議では、司法取引が不透明なものにならぬよう協議の概要を記録・保管するよう求めた。

     また、不適正な通信傍受が行われればプライバシーを侵害する。やはり付帯決議で、チェック機能を働かすために捜査と関係ない警察官を傍受に立ち会わせるよう求めた。

     この司法改革は、使い方次第で新たな冤罪を生む可能性がある。さまざまな付帯決議の背景に立法府の懸念があると、捜査側は受け止めるべきだ。捜査機関の運用について厳しく検証し、必要な見直しを進めたい。

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