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 性的少数者へのセクシュアルハラスメントにも対応する義務が企業にあることを明確にするため、厚生労働省は男女雇用機会均等法によって定められている指針を見直す。今でも企業には対応する義務があるが、明文化して周知をはかる。

 厚労省が25日の審議会で指針の改正案を示した。この指針は、企業に対してセクハラへの対処方針を就業規則に定めたり、相談窓口を設置したりすることを義務づけている。今回、対象のセクハラが「被害者の性的指向や性自認にかかわらない」と新たに明記する方針だ。

 LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)ら性的少数者へのセクハラについて、企業は今でも指針にもとづいて対応する義務があるが、厚労省によると、性的少数者が相談窓口に行っても取り合ってもらえない例があるという。

 この日の審議会で異論はなく、来年1月から適用される見通しだ。性的少数者が働きやすい職場づくりをめざすNPO法人「虹色ダイバーシティ」の村木真紀代表は「職場で同性愛者をからかうのを聞き、居心地が悪くなる人もいる。日本では性的少数者へのセクハラの意識が低いが、性の多様性を前提にした企業の対応が進んでほしい」と話す。(末崎毅)