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 東京電力福島第一原発の近くにある双葉病院(福島県大熊町)の入院患者ら2人の遺族が「原発事故後に長距離、長時間の避難を強いられて死亡した」として、東京電力に計6600万円の損害賠償を求めた2件の訴訟の判決で、東京地裁は25日、東電に計約3千万円の支払いを命じた。水野有子裁判長は「死亡は原発事故が大きな原因」としたが、患者の事故前の病気なども死亡に影響したとして、慰謝料の額を2~3割減額した。

 双葉病院の入院患者らをめぐる訴訟では、東京地裁の別の裁判長が4月に言い渡した2件の判決で、原発事故と死亡の因果関係を認めた上で、慰謝料を2~4割減額する同様の判断をしていた。

 判決によると、死亡したのは同病院に入院していた男性(当時97)と、系列の介護施設に入居していた女性(同86)。2人は原発事故による避難指示が出た後の2011年3月14日に自衛隊によって救出され、避難所になっていた県内の高校に運ばれたが、15日ごろまでに死亡した。