毛利光輝
2016年5月25日15時56分
高齢者らを狙った悪質商法の規制強化や被害者救済策を盛り込んだ改正特定商取引法(特商法)と改正消費者契約法(消契法)が、25日の参院本会議で可決し、成立した。来年にも施行される。
消費者庁によると、65歳以上の高齢者の商品やサービスの契約などに関するトラブル相談は2015年度に約24万件あり、悪質な勧誘で無理やり契約させられるといった被害に遭うことも多い。
そこで訪問販売や電話勧誘などのセールス業者を規制する改正特商法では、うその説明をしたり、強引な勧誘をしたりした法人への罰金を、現行の300万円以下から1億円以下へと大幅に引き上げる。
主に業務停止命令を出した法人に、顧客への返金を指示する行政処分を設け、被害者の救済につなげる。
また、業務停止命令を受けた業者が、別の法人をつくり違法な営業を繰り返す例が目立つことから、別法人で同じ業務を続けることを禁じる「業務禁止命令」を新設。違反した法人に3億円以下の罰金など重い罰則を設ける。
改正消契法では、高齢や認知症などで判断力が低下した人が、健康食品などを大量に契約させられる例が相次いでいることから、過剰な量の商品やサービスを契約した場合、取り消せる規定を設ける。(毛利光輝)
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