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18歳未満は禁止 警視庁有識者懇が報告書

営業開始時に「営業届け出の義務化」も記載

 制服姿の女子高校生らに男性客の接待などをさせる「JKビジネス」について、警視庁の有識者懇談会(座長・藤原静雄中央大学法科大学院教授)は25日、18歳未満の少年少女を働かせることを禁止する内容の報告書をまとめた。警視庁は今後、規制に向けた方策を検討する。

 JKビジネスは、客に添い寝やマッサージをする「リフレ」や、一緒に街中を歩く「散歩」などさまざまな種類があり、東京都内では174店舗(1月末現在)が確認されている。表向きは違法性のないサービスを装っているが、生徒が性的被害に遭う事件も報告されており、警視庁が対策を検討してきた。

 報告書は、18歳未満の少年少女がJKビジネスで働くことを禁止するほか、事業者の実態把握をしやすくするため、新たに営業を開始する事業者などに都公安委員会への届け出を義務づけることも記載した。

 都公安委が営業停止命令を出せるようにすることや、事業者が違反行為をした場合の罰則についても定めるよう提言している。

 また、JKビジネスの有害性や危険性を認識させる指導・助言の必要性にも言及。「法的規制と青少年を取り巻く社会環境の整備の両面の対策が必要だ」と結論づけた。

 警視庁は2012年〜15年末までに、女子高校生に性的サービスなどを行わせた悪質な31店舗54人を労働基準法や風営法、児童福祉法違反容疑で摘発している。【斎川瞳】

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