2016年5月25日08時55分
東京都内で宗教不問の納骨堂を運営する宗教法人が、納骨堂は課税対象にあたらない宗教施設だとして、都による課税処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(谷口豊裁判長)は24日、宗教法人側の請求を棄却した。
訴えていたのは金沢市に本院がある曹洞宗の「伝燈(でんとう)院」。3年前、遺骨を約3700基納められる地下1階、地上5階建てのビル型納骨堂を都内に開設した。教義を不問にしても宗教的な意義は失われないとして、本堂や寺務所をのぞく建物や敷地に対して2014年度に課された固定資産税など、約400万円の処分取り消しを求めた。
判決は、納骨堂は誰でも使え、他宗派の僧侶による法要も例外的と言えない割合で行われ、宗教法人が施設使用料を得ているなどと指摘。「宗教団体として主たる目的のために使用している状態とは認められない」と判断した。
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朝日新聞社会部
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