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ヘイトスピーチ法が成立 「教育や啓発」国の責務と規定 「不当な差別的言動は許されない」

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ヘイトスピーチ法が成立 「教育や啓発」国の責務と規定 「不当な差別的言動は許されない」

衆院本会議でヘイトスピーチ解消法が可決、成立=24日午後、国会(斎藤良雄撮影) 衆院本会議でヘイトスピーチ解消法が可決、成立=24日午後、国会(斎藤良雄撮影)

 自民、公明両党が提出した特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)の解消を目指す対策法が24日午後、衆院本会議で可決、成立した。憲法が保障する表現の自由を尊重し、禁止規定や罰則は設けていない。

 対策法は、在日韓国人らに向けた言動を念頭に、適法に日本に住む日本以外の出身者や子孫に対する「不当な差別的言動は許されない」と明記。対象の言動を「差別意識を助長する目的で、公然と危害を加える旨を告知したり、著しく侮蔑したりして地域社会から排除することを扇動する」ものと定義した。

 国に対し相談体制の整備や教育、啓発活動の充実に取り組むことを責務と定め、自治体には同様の対策に努めるよう求める。付則では、こうした取り組みについて「必要に応じて検討を加える」とした。

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