張守男
2016年5月23日15時30分
長崎原爆の投下時に、爆心地から12キロ圏内にいながら被爆者と認められなかった「被爆体験者」388人が、国などに被爆者と認めるよう求めた訴訟の控訴審判決が23日、福岡高裁であった。佐藤明裁判長は原告全員の訴えを退けた一審・長崎地裁判決を支持し、被爆体験者側の控訴を棄却した。
控訴していたのは、当時、爆心地から半径約7~12キロの範囲にいた被爆体験者。長崎県や長崎市に被爆者健康手帳の交付を、国と各自治体には損害賠償を請求したが、2012年6月の一審・長崎地裁は、「当時の科学的知見で原爆の放射線の影響があったのは爆心地から約5キロの範囲まで」などとして、全面的に訴えを退けていた。
一方、別の被爆体験者が提訴した同様の訴訟では、長崎地裁が今年2月、被曝(ひばく)線量が高いと推定される地区にいた10人について手帳を交付するように長崎県などに命じる判決を言い渡した。
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